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自動車で交通事故(人身事故)をおこしてしまいました。私は普通

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cat101760590 公開 2010-3-25 01:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車で交通事故(人身事故)をおこしてしまいました。私は普通自動車免許をとって一年たっていませんが前に原付に乗っていたときに違反を重ねてしまい、累積6点で違反者講習を受けました。
その後、普通自動車免許を取得しました。
さらに普通自動車免許取得後、違反者講習を受けてから一年たたないまま違反をして累積4点になってしまい、初心運転者講習を受けました。
そして、最近人身事故をおこしてしまいました。
過失割合は(私6:相手4)です。
今日警察署から連絡があり来週現場検証をすることになりました。
相手は診断書によると頭部打撲と頸椎捻挫でおそらく全治15日未満だと思われます。

質問なのですが相手が重い罰を与えてほしいと警察に言った場合、私は軽微な人身事故として不起訴処分になるでしょうか。
また、行政処分の点数は何点つくと思われますか。
そして、私は免許停止、免許取り消しのどちらに該当するのでしょうか?
また、免許停止となった場合期間はどれくらいになるのでしょうか?(必要な講習等は全て受けるつもりです)
最後に、今回の事故での行政処分に対する反則金は絶対払わなければならないのでしょうか。
仮に免許停止になるくらいなら払わなくてもいいのではないかと思うのですが。

長々と質問してしまいすみません。時間とお金がなくて困っています。
どなたか答えていただける方いましたら部分的でもかまいませんのでよろしくお願いいたします。
sak113761848 公開 2010-3-25 02:41:00 | 显示全部楼层
勝手な、自分自身の経験からの回答ですが、
行政処分に関しては、相手の意見書なんてあまり関係ないと思っています。
ですので、相手から「十分に尽くしている、かつ反省しているので叙情酌量を」の嘆願書よりも、
自分自身の非と、非でない部分をしっかり理解し、その部分をきっちり伝えるほうがマシだと思います。
(自身の経験談ですので、真偽は不明です。嘆願書が有効だと一般には言われています)
さておき、双方に過失があるとのことですので、専らの付加点数ではないと思います。
ですので、最も軽く済めば起訴猶予(不起訴ではありません)
次に違反点数2点+付加点数2点の合計4点
これ以上の部分は、全く予想もつきません。
私は、相場より1段階重い刑事罰(点数・罰金)になりました。
また、ご質問のお金の件です。
今回の事故、起訴された場合は反則金でなく罰金(刑事罰としての罰金刑)です。
最低が12万円からです。
>仮に免許停止になるくらいなら払わなくてもいいのではないかと思うのですが。
は、最終的には労役所(留置所・刑務所)で1日5000円の労務に服してでも収めなければなりません。
基本一括(借金してでも)ですが、分納の相談に乗ってくれるという話もありますので、
お金がなければ検察庁で相談して見るのも方法だと思います。
刑事罰と行政処分は全く別物ですので、その旨はご理解ください。
osh1250513 公開 2010-3-28 10:44:00 | 显示全部楼层
【結論】
①「行政処分」については累積8点で30日の免許停止処分
②「刑事処分」については不起訴処分のなかの起訴猶予
が見込まれます。
【説明】
事故の場合は「事故の原因となった違反点」に「事故付加点」が加わったトータルが累積点数となります。
(道路交通法施行令別表第二・備考1-1点数累積方法に明示)
しかしながら、この場合はあなたのみの一方的な過失で惹起された事故でないこと(つまり専らの責任でないこと)と相手方の診断内容が14日以内の負傷であることが条件です。この場合は付加点は2点です。
万一、負傷程度が15日以上になったり、専らの責任である場合は60日の免許停止になる可能性もあります。
(6-4の過失割合はだれが認定しましたか。これなら専ら以外が確定ですが…自己採点ではないですよね)
初心運転期間中の違反としては「事故の原因となった違反点」のみがカウントされます。
既に初心者講習を受講済みで、今回はおそらく安全運転義務等の2点が累積されているはずですから、あと初心期間中に1点でも追加の違反行為があれば、取得後1年経過した時点で自動的に再試験です。(要注意)
刑事処分は負傷程度からして「不起訴処分」となるはずです。
(被害者側の処罰感情は起訴の情状に影響が生じますが、今回の場合は左右される案件ではありません)
概ね2週間程度の負傷で、信号無視・通行区分・歩行者妨害等の特定違反が原因でない事故の場合は概ね不起訴となります。(罰金はありません)
参考ですが、不起訴処分とは刑事訴訟法中の起訴便宜主義に基づき検察官の裁量権の範疇にある制度で、その中身は「嫌疑不十分」「起訴猶予」「嫌疑なし」「その他(被疑者死亡)」があり、起訴猶予も不起訴処分の中に含まれます。
なお、今回の事故に反則金は発生しません。
質問文中に「行政処分の反則金」とありましたが、免許の取消停止の行政処分にはそもそも反則金とは無縁ですし、違反行為で人身事故を起こした場合、反則通告制度の適用はありませんので、反則金はもともとありません。
(人身事故は切符処理できないからです)
また、反則制度を刑事手続移行以前の行政手続と認識していることにより「行政処分」の文言が発生したであれば、以上のとおりその心配は無用です。
osh1250513 公開 2010-3-25 07:07:00 | 显示全部楼层
>質問なのですが相手が重い罰を与えてほしいと警察に言った場合、私は軽微な人身事故として不起訴処分になるでしょうか。
>また、行政処分の点数は何点つくと思われますか。
重い罰を与えてほしいと願ってるんですから、不起訴になるはずがありませんよね。
普通は重い罰は与えないでほしいと願います(ご自身の相手に対する態度次第ですね)。
点数は、安全運転義務違反が2点、治療期間が15日以内であなたが主として悪い場合は+3点
相手が主として悪い場合は+2点となります。
他にも違反事実があるなら加算されます。
免停になると思いますが、60~90日だと思います。
反則金は払わなくてもいいですが
その場合は1日5000円で労務という刑務所での軽作業が待っています。
免停と罰金は別のもので両方受ける必要があります。
osh1250513 公開 2010-3-25 03:12:00 | 显示全部楼层
>質問なのですが相手が重い罰を与えてほしいと警察に言った場合、私は軽微な人身事故として不起訴処分になるでしょうか。
重い罰をあたえてほしくないだったら起訴猶予の可能性がありますけど、
示談や保証に応じていないなどの理由付きで重い罰を与えてほしいといったのならば送検される可能性は否定できません。
>また、行政処分の点数は何点つくと思われますか。
大抵、診断書の日数で決まってきます。
>相手は診断書によると頭部打撲と頸椎捻挫でおそらく全治15日未満だと思われます。
2週間なら、付加点数込みで4点ないし5点はつきます。(悪質な違反行為があればさらに加点)
初心者講習とのからみはわかりませんが、通常は累積4点でその直後に事故を起こしているので
6点以上で免停の対象になります。
>今回の事故での行政処分に対する反則金は絶対払わなければならないのでしょうか。
はい、払う必要があります。安全運転義務違反だけでも普通車9000円です。
>あと裁判になった場合、罰金が来ます。これもお支払いください。
初心者かつ時間もお金もない人が自ら事故を起こしてはいけません。
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