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自動車教習所にが通ってます。まだ校内を走ってる段階なので当然仮免許も未取

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da_112189583 公開 2010-4-19 08:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車教習所にが通ってます。
まだ校内を走ってる段階なので当然仮免許も未取得です。
興味本位で家の車を一人で運転をし 無免許運転で捕まりました。
この場合 教習所はどうなりますか?
退学とかあるのでしょうか?
免許は取得できますか?補足(息子)が抜けてました。
sdf111488348 公開 2010-4-19 11:26:00 | 显示全部楼层
無免許運転をして捕まったからといって教習所に連絡が行く訳ではありませんので、本人が申告しなければ教習は進みますが、教習が無駄になったり、危険な行為(後述)になりますので自主退校をしてください。
原付等の免許を持っている場合、純無免許の場合、いずれも無免許運転の19点が付加されます。
免許をすでに持っていれば、累積19点で1年間の取消処分を受け、取消処分日から1年後でなければ免許の試験を受験できなくなります。
純無免では受験は可能ですが、違反日から1年間は19点が累積されており、合格しても取消に相当する点数を持って合格したということで拒否処分を受けますので、違反日から1年が経過してからの受験になります。
これらの期間内に卒業証明書の期限が切れてしまえば、最初からからやり直しです。
教習期限が9ヶ月、卒業期限が3ヶ月ですので、教習の進め方次第では卒業証明書の有効期限1年間の間に欠格期間や拒否の対象期間を終わらせ受験することも可能じゃないか?と考えられるかもしれませんが、これはかなり危険な行為です。
仮免許を取得して路上教習中に事故や違反があった場合は、免許が取得できない期間がさらに延長されてしまいます。
無免許運転を申告すれば、この理由から退校になります。(教官が同乗しているからといって事故や違反を100%防げる訳ではありません。)
未受講分の返金は受けられると思いますので、自主退校をしてください。
再入校は欠格期間が満了する前、もしくは拒否の対象期間が終了する前より可能です。
ただし、路上教習を受けるのはこれらの期間が終わってからにしてください。
re_10237214 公開 2010-4-19 11:11:00 | 显示全部楼层
無免許運転:19点、欠格期間1年
無免許運転の行政処分後1年間は免許が取れません。
今更教習所に行っても仕方ないよね。
高速教習料だけでも返金してもらえば。
kot123746268 公開 2010-4-19 09:05:00 | 显示全部楼层
教習所は卒業できますが、本免許の試験自体が受けられなくなってしまうため、取得できません。
続けて通うだけ無駄になります。
欠格期間が終わってから、また1から教習所に通うことになります。
kor121989483 公開 2010-4-19 08:48:00 | 显示全部楼层
当然無免許で捕まった訳だから免許は取得できなくなるでしょう。
ただ教習所を退学とかは聞いた事はありません。
ただただ厳しい事を言いますが
免許の取得が出来るかよりも、事故を起さなくて良かった事に対して考えて下さい。
もし興味本位で息子さんが運転してて人を殺めたら
貴方一家は破滅します。
bla121287922 公開 2010-4-19 08:45:00 | 显示全部楼层
無免許運転ですと免許欠格期間1年じゃないでしょうか。
そうであれば教習所は入所から10ヶ月(?)以内だかに卒業しなければいけない決まりがあるので今回は無理でしょう。
欠格股間終了しなければ面鏡は取れません。来年ですね。
bla121287922 公開 2010-4-19 08:45:00 | 显示全部楼层
教習所を出ても、免許がもらえないはずです。(拒否処分)
事故を起こさなくてよかったですね。
(人身事故を起こしていたら、それこそ少年院行きです)
正確なことは免許センターに確認してみることをおすすめします。
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