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運転免許再取得について - 2009年3月30日まで有効な免許で運転していて4

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yoi105471236 公開 2010-4-6 23:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許再取得について
2009年3月30日まで有効な免許で運転していて4月15日に事故を起こされ現場検証の警察官に失効した免許での運転は「無免許運転」になるといわれ調書を取られ書類送検されました
失効免許での運転は無免許運転になると教習所で習った事を忘れていましたが(6ヶ月以内は特別新規で更新できるから切れていても軽い違反という認識でした)説明を受け、罪を認めて略式起訴、略式命令で罰金20万円を払いました
検察で刑が確定した後、「運転免許センターにこの事を自分で報告に行きなさい」言われました
「欠格期間は1年になるだろう」と口頭で言われましたがその事が記載された書類はありませんでした
「報告に行くのに期限はありますか?」と尋ねると検察官は「決まりはない」答えました
いろいろ忙しく、期限もなかったので免許センターにはまだ報告に行っていません
免許が無かったので「免許取り消し」になっていません
そろそろ1年になるので運転免許を再取得したいと思います
1発試験は自身がないので実技免除に教習所は利用するつもりです
なるべく早い時期に再取得できればと思います
どのような手順が合法で費用が安くすむのでしょうか?
sdf111488348 公開 2010-4-7 01:06:00 | 显示全部楼层
運転免許試験場に報告に行く必要は特にありませんでした。
免許がいつになれば取得可能になるか、確認をするようにとのことであったと思います。
無免許運転の違反点数は19点になります。
免許を取得したことがない人が初めて無免許運転をした場合は、他に累積されている違反点数がありませんので、1年取得できないと即答できるのですが、失効無免許の場合はそれまでに累積されている点数や前歴が影響してきます。
無免許運転の19点が付加されたうえで、前歴0累積24点以下、前歴1累積19点以下であったのであれば、免許が取得できない期間は無免許運転の違反日から1年間です。
この1年間は免許の試験に合格しても、合格が取り消され拒否処分を受けてしまいます。
違反日より1年間、免許の試験に合格せず違反をすることなく過ごすことで処分を受けたと同等とみなされ、累積点数が前歴1に変わり免許の取得が可能となります。
1年間が拒否の対象期間であれば、違反日から1年経過後に免許の試験に合格すれば、免許は問題なく交付されます。
欠格期間の指定を受けていませんので、取消処分者講習を受講する必要はありません。
ただし、前述のように前歴は付加されていますので、免許は前歴1での交付となります。
「事故を起こされ」とありますので、場合によっては質問者さんに点数の付加がなかったかどうかの確認が必要ではないかと思います。
もちろん、物損事故や停止中の追突等0:100の事故の場合はその必要はないと思いますが・・
そういう点を含めて、累積点数が上記点数以下に収まっていたか記憶が定かでない時は、運転免許試験場へ本人確認書類(健康保険証)持参で受験相談に行き、拒否処分の対象期間を確認されたほうがいいでしょう。
免許が取得できるようになっても、通知類が来ることは一切ありません。
試験場での実技試験を選ばないのであれば、費用が節約できる方法は特にないかと思います。
非公認の教習所では結局、試験場での実技試験になりますから・・
手順は免許を取得したことがない人と同じとお考えください。
kur122218442 公開 2010-4-7 06:39:00 | 显示全部楼层
>2009年3月30日まで有効な免許で運転していて4月15日に事故を起こされ
>現場検証の警察官に失効した免許での運転は「無免許運転」になるといわれ
>調書を取られ書類送検されました
「運転免許証の有効期限が切れている事を知りつつ運転していた悪質な運転者」として処理されたのですね。
「運転免許証の有効期限が切れてるのを知らずに運転していた」場合は、無免許運転には該当せず、有効期限6ヶ月以内ならすぐに免許証を貰えたのですが・・・。
>そろそろ1年になるので運転免許を再取得したいと思います
>1発試験は自身がないので実技免除に教習所は利用するつもりです
>なるべく早い時期に再取得できればと思います
>どのような手順が合法で費用が安くすむのでしょうか?
何年か運転していると我流の癖がついていますからね。
結局は自動車学校で普通に通った方が安く付くと思いますよ。
tib113045167 公開 2010-4-7 03:06:00 | 显示全部楼层
まず申しあげておきたいのは、検察庁と、運転免許取得の欠格期間の問題は全く関係ありません。従って、運転免許センターに報告に行く必要はありません。
運転免許の停止や取り消し、あるいは無免許運転の場合の欠格期間、すなわち「行政処分」は公安委員会=警察が違反や事故を起こしたという事実によって決められ、検察庁の処分や裁判の結果には全く左右されません。一方の検察官が起訴するかしないか、起訴された場合の裁判の結果は「刑事処分」の問題です。免許がある状態で事故を起こし、検察官が起訴しなかった=実質無罪の場合でも、運転免許の停止や取り消しになったというケースはよくあります。「不起訴になったのだから処分はないはずだ」といくら警察に抗議しても、「行政処分は警察の独自の判断ですので、検察庁の判断とは全く関係ありません」とあしらわれるのがオチです。
こういう言い方は失礼ですが、検察官は自分の職務以外のことには非常に疎いのと、自分の起訴・不起訴の判断や裁判の結果が行政処分に影響すると思い込んでいるので、運転免許センターに報告に行くように言ったのでしょう。最初に言いましたが、報告に行こうが行くまいが結果は変わりません。
それだと「二重処罰」ではないかとおっしゃるかもしれませんが、事故を起こした時の「3つの責任」と言うのを教習所等で習いませんでしたか。
1.人を死傷させたり、建造物を損壊したことに対する刑罰としての「刑事上の責任」
2.安全運転が出来なかったことにより、運転免許の停止や取り消しと言う「行政上の責任」
3.他人の生命・身体や財産に損害を与えたことに対する損害賠償責任である「民事上の責任」
を負わなければなりません。そのことをよく自覚してください。
doz10383279 公開 2010-4-7 01:21:00 | 显示全部楼层
>どのような手順が合法で費用が安くすむのでしょうか?
この言葉が非常に気になります。
運転免許はお金で買えるものと思っていませんか?
あなたは本当に自動車運転免許証が必要ですか??
満了日の2ヶ月前から更新は出来ます、なぜこの期間中に日曜日やその他あなたのお休みの平日の3時間でも
センターや試験場に行け無かったのですか?
>(6ヶ月以内は特別新規で更新できるから切れていても軽い違反という認識でした)
うっかり失効のことを言いたいと思いますが、あなたは無免許で運転をしているのは間違いありません。
あなたは事故を起こそうが起こされまいが、事故が起きているのは事実で責任が問われます。
あなたは長期入院・出産・長期海外旅行等の国内で運転できないような状態では無いように思えますので、
刑事・民事・行政処分当然の結果です。
処分の意味が解らないと言うならあなたは二度とハンドルは握らないほうがいいもしくは握らなくても生活が出来るはずです。
kur122218442 公開 2010-4-6 23:08:00 | 显示全部楼层
免許取消処分が正式に決まっていないのであれば、1年たっても意味がない。
正式に免許取消になってから出直してください。
つまり、免許センターに問い合わせてみるのが一番確実です。
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