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中型バイク免許について(無免) - 質問です。自分は、去年の7

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mas115463110 公開 2010-4-1 15:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型バイク免許について(無免)
質問です。
自分は、去年の7月に無免で捕まりました。
それで欠格期間中もあと3ヶ月あまりになりました。
これからが例題です。
自分は欠格期間中終了1ヶ月前に中型バイクの免許を取得しに車校に通って欠格期間が終わったころに免許がとれるようにしたいと思ってます。
この方法でちゃんと免許はとれるでしょうか??
回答のほうをよろしくお願いします。補足取消者講習はお金がかかるのですか?
純無免許で捕まっても取消者講習を受けないといけないのですか?
sdf111488348 公開 2010-4-2 00:57:00 | 显示全部楼层
補足を見ましたが、純無免許でしょうか?
純無免許とは原付を含めて免許をまったく所持していない状態で無免許運転をしたことを言いますが、合っておりますか?
免許がまったくない状態の違反では、処分を受けることがありません。
ただし、免許がなくても取消に相当する違反点数が個人に対して付加されますので、純無免1回のみの場合は1年間免許が取得できません。
正確には欠格期間ではなく、違反日から1年間は拒否処分の対象になる期間となります。
違反日から1年以内に運転免許試験場での免許の試験に合格しても、合格が取り消され拒否処分という処分を受けます。
この拒否処分の対象期間中に違反点数が付加されると取得できない期間が延びることになるのですが、二輪の免許であればすべて場内で教習を行いますので、そういう心配はないでしょう。
教習所はいつでも卒業可能ですが、本免学科試験は違反日から1年が経過してから受験してください。
処分は受けておられませんので、取消処分者講習は不要です。
違反日から1年が経過しているかどうかはよく確認して、必ず守ってください。
万が一、1年以内に合格し拒否処分を受けてしまった場合は、取消処分者講習を受講しなければならなくなってしまいます。
違反日がはっきりしない場合は、予め運転免許試験場に本人確認書類(健康保険証等)を持参して行き受験相談をしてください。
※純無免1回のみの場合の回答になります。
thi1048917 公開 2010-4-1 20:06:00 | 显示全部楼层
これからが例題って。。。
おまえ!!!おちょくってんのか???
こんなやつの質問に回答するヤツの気が知れん!!!
doz10383279 公開 2010-4-1 19:47:00 | 显示全部楼层
取り消し者講習を修了すれば問題ないです。
修了してなければ、入所させてくれません。
試験場にある、免許相談センターや教習所等に問い合わせてください。
取り消し講習は他の講習より高く、時間がかかります。まる2日以上かかります。
「取り消し者講習」という名前ですが欠格期間を終えた人が免許を取る時に必要な講習ですので、純無免許でもです。
値段や受講方法、日程等は都道府県によって違うので、本当に欠格期間が過ぎたか確認する必要や予約の事もあるので、一度試験場にある、免許相談センターに問い合わせてください。
ケースによっては個人差もあるとおもいますので・・・
sdf111488348 公開 2010-4-1 15:50:00 | 显示全部楼层
たぶん、入所拒否されるかと思います。
欠格期間が終わって取消処分者講習を受けないと、免許受験の資格がないからです。
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