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免許失効平成22年3月14日(日)電気店で身分証確認の際、免許の有効期限

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iwa105397208 公開 2010-3-21 10:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許失効
平成22年3月14日(日)電気店で身分証確認の際、免許の有効期限が切れているのにきずきました。
私の免許有効期限は平成21年9月13日(日)でしたので、すでに6カ月を1日超えていた状況でした。
翌、平成22年3月15日(月)朝一番に更新のため免許センターへ行きました。
免許センターでは手続きを6カ月以内とするか、6カ月以上とするかで時間がかかっていました。
免許センター担当者は有効期限が日曜日なので14日までは6カ月以内とみとめられるが、
15日ではみとめられないということになり、仮免許の申請はできるが更新はできないということでした。
納得できないまま、とりあえず前に進むため、教習所へ入校し仕事の合間をみて教習を受けているところです。
免許の更新を忘れていた自分が悪いのはよく分かっていますが、6カ月以内と以上では全然違います。
6カ月の期限の平成22年3月13日は土曜日、14日は日曜日で翌平日では認められないのしょうか。補足岩手県の免許センターです。
wak12900442 公開 2010-3-21 21:11:00 | 显示全部楼层
元々「6ヶ月未満」ですので
3月12日までに鉄好きをしなくてはなりませんでした
期限の考え方
「有効期限」は最終日が官庁閉庁日は翌開庁日までですが
今回のように「救済期間」はの場合
本来の有効期限に更新を行わなかったのは
自己責任なので認められないでしょう
よく失効させる人を聞きますが
年に1度、誕生日くらい免許証を確認して
気を引き締める事はしないのでしょうかね?
sor112539660 公開 2010-3-22 16:53:00 | 显示全部楼层
質問者さんが3月14日に期限切れに気づいた時点で、6ヶ月は過ぎてますので仮免許交付の期限切れ手続きになります。
もし3月13日に気がついて、警察署などに行き期限切れ免許証を見せると、免許証の裏に「期限切れ」の印鑑を押され、期限切れを確認した日にちと時間が書き込まれます。土曜日なので期限切れ手続きができないので月曜日に救済措置として手続きできたのではないかと思うんですが・・・。
免許証の更新は、救済措置があります。有効期限の日に気がついて更新しようと思い免許センターに行ったとして、もう受付時間が過ぎてた場合は、免許証の裏に確認した日と時間を書き込んでくれます。次の日(営業日)に免許更新の手続きができます。ただ、有効期限日の0時を過ぎると運転はできません。
tok11419673 公開 2010-3-23 20:19:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以内と認められて手続きできると思うのですが・・・。
どこの都道府県か教えてください。

稀なケースなので、窓口での法解釈が充分なされないまま手続きされてしまったのかもしれませんね。
免許センターに再度問合せてみたらいかがでしょう?
間違いなく6ヶ月以内で手続きできたケースです。
moc124909336 公開 2010-3-21 11:59:00 | 显示全部楼层
期限から6カ月後の分かれ目の一日が休日だった場合での対応ですが、通常更新の期限切れの場合は最後の一日が休日に当たれば(基本的に免許センターは土日も受け付けます)翌日でもOKとなるように聴いていますが、失効で6カ月後の最後の一日は休日なら前営業日まででそれまで気がつかずいた本人の自己責任かと思いますよ。
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