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ゴールド免許中で、一時停止違反を起こし、次回免許更新5年青免許になるかとお

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siz115386531 公開 2010-3-19 09:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許中で、一時停止違反を起こし、次回免許更新5年青免許になるかとおもいますが、違反から5年経過後に新たに自動二輪等の免許取得すれば、5年青免許からゴールド免許になるのでしょうか?
昨年(2009)3.23に免許更新をし、現在ゴールド免許中です。誕生月4月。
昨日(2010)3.18、一時停止違反で減点2点、3ヶ月無事故無違反なら点数戻ると警察に言われました。
次回の免許更新時(2014)、このまま違反なければ5年青免許になると思いますが、一時停止違反からは4年しか経っていない事になります。
更に一年待ち(2015.4月頃)、自動二輪免許等新たに免許取得し、更新手続きを行えば、ゴールド免許になりますか?
色々なサイトを見ましたが、ゴールド免許になると書かれているものと、5年青免許のままでただ自動二輪が追加されるだけと書かれているもの等あり、よく分からなくなりました。
とても気になるので、教えて頂けませんか?
宜しくお願い致します。
apr124841371 公開 2010-3-19 09:55:00 | 显示全部楼层
細かい話しをすれば違反をした日から5年と40日過ぎれば
ゴールドになります。
私は青から免許の追記でゴールドになりました。
apr124841371 公開 2010-3-19 09:56:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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