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無免許運転について - 一緒に住んでいた友達が5年くらい前に

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sdf111488348 公開 2010-4-24 23:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について
一緒に住んでいた友達が5年くらい前にうっかり無免許運転+シートベルトで捕まりました。
その時は私も一緒で警察で調書を書いてもらって、私の免許証を提示し、帰りは私が運転するように言われ帰ったのですが、うっかりだったので、罰金は必要ありませんでした。
最近、友人が結婚することになり免許を取りたいと言ってます。
こちらで検索したら無免許で捕まった場合は”取り消し処分者講習”を受けると書かれている記事を見つけました。
これは教習所に通って普通に取るという過程で免許は取れないっていうことですよね?
どのような取得方法になるのでしょうか?
また免許を取るにあたってはまずは警察に行くのでしょうか?
gob105563735 公開 2010-4-25 01:07:00 | 显示全部楼层
免許の失効を認識していなかった状態での無免許運転で、違反には問われずに済んだものと思われます。
失効状態での無免許運転には過失罰がありません。(失効を認識して故意にしたものでなければ罪には問われません。)
もし、失効後6ヶ月以内であったなら、その時点では失効手続きが可能でした。
取消処分者講習が必要になるのは、取消処分や拒否処分を受けた場合です。
ご友人の場合は、無免許運転にも問われておらず、ただの免許の失効です。
免許を全く取得したことのない人と同じ状態ですので、普通に教習所に通うことで取得可能です。
仮に、無免許運転に問われていたとしても、免許がない人を処分することはできないので、取消処分者講習が必要になることはありません。
講習を受けたり、警察に行く必要はまったくありませんので、心配せずに教習所に通うようにお伝えください。
ryh12690198 公開 2010-4-25 10:09:00 | 显示全部楼层
>一緒に住んでいた友達が5年くらい前に
>うっかり無免許運転+シートベルトで捕まりました。
>うっかりだったので、罰金は必要ありませんでした。
「うっかり失効」の場合は無免許運転にはなりません。
ですから、その直後であれば、申請だけだ新しい免許証を貰えたり、仮免の試験が免除になる特典があったのですが、それから5年が経過しているのであれば、それらの特典はありません。

>こちらで検索したら無免許で捕まった場合は”取り消し処分者講習”を
>受けると書かれている記事を見つけました。
「うっかり」を認めて貰っているので、取り消しでも無いですね、欠格期間もありません。
普通に取得すれば良いだけ。
特別な手続きは一切ありません。
「前歴0、累積点数0点」の免許証になりますよ。
gob105563735 公開 2010-4-25 00:26:00 | 显示全部楼层
うっかり免許不携帯ではなく、うっかり無免許ですか?
gob105563735 公開 2010-4-24 23:13:00 | 显示全部楼层
5年も経過したら取消者講習は受けなくても大丈夫かと思います。本人が公安委員会で確認すれば確実です。
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