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免許取り消しについて - 1月初旬に単独の事故を起こし、免許停

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t3k105506093 公開 2010-4-8 17:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しについて
1月初旬に単独の事故を起こし、免許停止期間中だったため、累積点23点で免許証が取り消しになり、いろいろ調べてみたら欠格期間1年だったと思います。
そして、ちょうど3カ月後の今日、意見の聴取通知書というものが送られてきました。
質問ですが、この欠格期間1年とは、事故を起こした日から1年ですか?それとも、意見の聴取通知書が送られてきてから1年ですか?それとも、今後にまた通知がきて、その通知がきてから1年でしょうか?
まだ未成年なので、事故があった日に警察が、もしかしたら家庭裁判所いくかも!みたいなこと言ってました。
分かるかたいたらよろしくお願いします。
selfish1238606 公開 2010-4-8 19:35:00 | 显示全部楼层
取消処分の開始日は聞いた方が良いです。
>まだ未成年なので、事故があった日に警察が、もしかしたら家庭裁判所いくかも!みたいなこと言ってました。
もしかしたらではなく、ほぼ確実に家庭裁判所へ親と出向くことに成ると思います。 未成年なので、罰金の支払いはないでしょうが、保護観察に成ります。
niy11322884 公開 2010-4-8 19:02:00 | 显示全部楼层
免停とか免許の取り消しという行政処分は、何でも下されたときからスタートです。ですから意見の聴取を受けて、欠格期間が決まれば、そこからスタートになりますよ。なので今は無免許ではありません。免停中でしょうが。
意見の聴取では、反省してますとか叫んだり涙を流して大泣きしてもダメです。こんなに世間に貢献してますとアピールしてください。火事の渦中でお婆ちゃんを救出して感謝状とか、献血手帳(今はカードか)も有効だといわれています。なにか良いことをかき集めてください。今回の場合は自爆事故なので、上手く行けば免停延長か、自動車なら仮免スタートの可能性もゼロではありません。
これから暫く、徳を積んでください。欠格期間は反省期間です。
sdf111488348 公開 2010-4-8 18:16:00 | 显示全部楼层
免許停止処分中の無免許運転ですね。
免停処分中の違反は、累積点数が前歴に変わっておらず、処分点数に違反点数が加算されて処分を受けます。
ただ、お調べになった欠格期間1年という部分には疑問があります。
無免許運転の違反点数は19点です。
23点ということは、前歴1累積4点にて処分中であったのではないですか?
これに19点が付加されると、前歴1累積23点で2年の取消処分に該当します。
前歴がない場合は累積23点というのは考えられません。
最低でも前歴0累積6点以上で処分中のはずですので、19点を加算して前歴0累積25点以上となり、これも2年の取消処分に該当します。
意見の聴取通知が来たということは、まだ取消処分を受けておらず、免許証は有効です。
意見の聴取が開かれて正式な処分が決定します。
出席した場合は即日免許を返納し、取消処分書を受取り、処分が開始されます。
意見の聴取に欠席した場合は、後日免許証を返納し、取消処分書を受取った日が処分開始日です。
moc124909336 公開 2010-4-8 18:02:00 | 显示全部楼层
欠格期間の開始日は意見の聴取日から開始です。その日に免許証の取り消し処分が行われる為です。
他の回答者が答えているように家庭裁判所送致となりますが、成人となる誕生日が半年以内に来る場合、刑事処分相当となり略式裁判対象となることも大いにあります。そうなると罰金刑となりますよ。
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