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免許更新切れ(誕生日より1ヶ月と1週間過ぎ) - 私ではなく知

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can102867605 公開 2010-4-7 19:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新切れ (誕生日より1ヶ月と1週間過ぎ)
私ではなく知人なのですが、
表題の通りです、3月1日が誕生日で、更新期間が2月1日~4月1日
までとなっているのですが、現在4月7日で誕生日より1ヶ月と1週間が
過ぎている状態です。
ゴールド免許です。
この場合、通常更新との違いは何でしょうか?デメリットなど。
何か問題ありますでしょうか?
本日すぐにでも回答頂けたら、質問解決にさせていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
ggb12220033 公開 2010-4-7 20:31:00 | 显示全部楼层
重要なこととして、現在は無免許です。
一切運転はしてはいけません。
そして、更新ではなく、新規の免許取得になります。
書類も旧免許証だけではダメで、本籍の記載された住民票などが必要になります。
その際に6ヶ月以内なら「うっかり失効」として
実技試験と、学科試験が免除されます。
つまり、適性検査(視力検査など)だけで、新しい免許になります。
(免許証の番号も変わるはずです)
あくまで新規の免許なので、色はブルーです。
(過去に取得歴があるので、緑ではありません)
ゴールド免許は過去5年間継続して無事故無違反が条件ですので、
失効したことにより、継続されていませんので、またゼロからスタートです。
これは奈良県の例ですが、どの都道府県でも似たような物だと思います。
お住まいの都道府県の免許センターや警察署に問い合わせてみてください。
http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/ukkarisikkou1.htm
ggb12220033 公開 2010-4-7 23:55:00 | 显示全部楼层
>この場合、通常更新との違いは何でしょうか?デメリットなど。
>何か問題ありますでしょうか?
うっかり失効により、有効期限過ぎに本免の試験免除で新規発行する場合のデメリット。
新規発行となるので、日曜日の手続きは不可。(更新は日曜日も可能)
新規発行となるので、ゴールド免許が遠のく。
更新手数料は免許証の数(普通、二輪、原付等)に関係無く一律になるが、新規発行だと数があればその分お金がかかる。
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