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運転免許について、下記の場合免許停止等に該当するのでしょうか?H19.3進路変

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北村里穂 公開 2009-2-11 11:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について、下記の場合免許停止等に該当するのでしょうか?
H19.3進路変更禁止違反・・・1点
H19.8速度超過20~25・・・2点
H20.4一時停止不停止・・・2点
H20.12駐車違反・・・出頭前
H21.2携帯電話・・・1点
今に
携帯電話の1点で通知が来る可能性があると警察の方に言われたのですが、通知が来る前に、
駐車違反の出頭をすると30日免許停止に該当するのかがわかりません。
白バイの人に、1年間で6点だと通知という言い方をされたのですが、
確か、最後の違反日から1年間開かないといけないと以前聞いた覚えがあります。
どなたかご教示下さい。
大场久美子 公開 2009-2-11 11:49:00 | 显示全部楼层
全ての違反の間隔が1年未満で、且つ全て3年以内なので、
軽微な違反(3点以下)を積み重ねて丁度6点になっています。
違反者講習に該当します。(免停にはなりません。)
違反者講習を受けると、前歴0、累積点数0点に戻る救済処置です。
個人的な意見としては駐車違反(放置駐車ですよね?)に関しては、車の所有者として違反金を払う方が良いと思います。

ちなみに、違反者講習を受けなければ免停30日となり、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)の受講資格を失います。
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