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初心運転者講習について教えてください!! - 昨年の4月に普通免許を取得し、そ

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石原智子 公開 2010-5-18 12:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心運転者講習について教えてください!!
昨年の4月に普通免許を取得し、その年の6月に原付で駐車違反をとられ、2点加点されました。
また、同じ年の10月に普通二輪免許を取得し、今月さらに交通違反で2点加点されました。
合計が4点になってしまったのですが、初心運転者講習を受けにいかなければならないのでしょうか??
回答よろしくお願いします。
寺田弥生 公開 2010-5-18 18:05:00 | 显示全部楼层
「初心運転者講習には該当していません」
2番目の人・・初心運転者期間制度と点数制度がごっちゃになっています。
もう少し勉強してから回答してください。
初心運転者期間制度は新しく取得した免許それぞれについての独立した制度になります。
例えば普通自動二輪免許と普通自動車免許の2つを取得すれば、2つの別々の初心運転者期間ということになります。
質問者さんの場合、普通自動車免許はすでに取得から1年が経過していますので、普通自動車免許の初心運転者期間は終了しています。
現在は普通自動二輪免許のみが初心運転者期間です。
普通自動二輪免許の初心運転者期間に対象となるのは、普通自動二輪を運転中の違反のみで、下位免許である原付や別種の免許である普通自動車を運転中の違反は対象外です。
累積点数等は関係なく、自動二輪を取得して1年以内に自動二輪で合計3点以上(1回で3点の違反の場合はさらに違反をして4点以上)の違反があると講習を受けなければならなない、講習を受けてから初心運転者期間が終わるまでに、自動二輪でまた合計3点以上の違反があると今度は再試験になる、ほんとこれだけの制度です。
今月の違反が自動二輪を運転中の違反なら、あと1点でも自動二輪で違反をすると講習の対象。
もし、原付や普通自動車での違反なら、まだ対象となる違反はないということです。
この初心運転者期間制度とは全く関係なく、免許の「点数制度」としては車種関係なくすべての違反点数が個人に対して累積されます。
現在は前歴0累積4点ですので、さらに違反をしてちょうど累積6点になると違反者講習、累積7点以上で免停処分に該当します。
最終違反日より1年間を無事故無違反ですごせば、それ以前の点数はすべて計算外になり、前歴0累積0点とみなされますので、無事故無違反で過ごすようにしてください。
寺田弥生 公開 2010-5-18 17:53:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習の通知が来たら、初心運転者講習を受けないと再試験となります。再試験を受けないまたは不合格だと、免許取り消しですね。
寺田弥生 公開 2010-5-18 15:16:00 | 显示全部楼层
重ねで駄目押し。
免許はヒトツ。免停等の点数制度もヒトツ。ですが初心者講習制度の時はそれぞれの区分で別計算。
順番に行くと
普通四輪免許(普通二輪)等上位免許取得者は原付きの違反点数で初心者講習の対象にはなりません。
だから、原付きの違反は今回除外する。
次は、普通二輪取得後の違反を『何を乗っている時に』やったか。
原付きならまたノーカウントですが。
何にしても、今現在は初心者講習の対象では無い。
ですがあと2点で免停は免停(または違反者講習)ですから気をつけて。
寺田弥生 公開 2010-5-18 13:39:00 | 显示全部楼层
免許種別が違うので初心者講習は大丈夫だと思います。
上位免許の普通二輪でさらに点数が加算されれば初心者講習になりますよ。
あと普通免許を取得している場合は特例で
原付の違反では初心者講習にはなりません。
法律で定められています。
累積点数の4点は変わりはありませんので、これ以上違反を重ねると免停になります。
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