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現在自動車免許前歴2累積点数0なのですが、一時停止違反をしてしまい、二点

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松田 公開 2010-5-15 19:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在 自動車免許 前歴2 累積点数0なのですが、一時停止違反をしてしまい、二点がかせられました。
このままいくと免停九十日に該当すると思われるのですが、この場合県警での聴取は行われるのでしょうか?よろしくお願いします。
白川 公開 2010-5-15 19:42:00 | 显示全部楼层
>このままいくと免停九十日に該当すると思われるのですが、
>この場合県警での聴取は行われるのでしょうか?
道路交通法第104条で定められている「意見の聴取」であれば、免取または免停90日以上の場合に受ける権利が発生します。
前歴2、累積点数2点であれば、免停90日い該当する点数なので、「意見の聴取」を受ける権利が発生します。
蛇足ですが、「意見の聴取」は受ける権利であるので、権利を放棄(意見の聴取を欠席)するのは自由です。


参考までに
道路交通法第104条より抜粋
(意見の聴取)
第百四条 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
白川 公開 2010-5-15 19:27:00 | 显示全部楼层
九〇日の免停ですね。
公聴会は120日以上の長期処分が対象だったと思いますので、聴取は多分ありません。
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