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車の納税で質問です。車の所有者名義は父です。父は令和5年度に他

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折原奈未 公開 2024-10-24 15:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の納税で質問です。
車の所有者名義は父です。
父は令和5年度に他界しました。
ユーザー車検は子でもある私が受けました。
検査合格して車検証受け取る際に納税されてないと言われました。
同じ館内にある自動車税納付の窓口で相談したら、令和5年から今に至るまで39600円を振り込む事で新規車検証発行出来るとの事なので、速攻で払い込み車検証受け取りました。
ここで相談です。
父名義の車両を車検受ける前に手放すと過程します。
中古車屋さんで車を購入します。
この場合は、父が亡くなった日から今に至るまでの自動車税39600円分は払わなくても済んだのでしょうか?
父名義の車両を継続した事で、5年度分から今に至るまでの自動車税負担させられたのかなぁと今になってフと思いここで質問しました。
中古車購入も自動車納税課せられるならそれはそれで良いんですけど(汗
詳しい方教えて下さい。
吉野美佳 公開 2024-10-24 17:28:00 | 显示全部楼层
令和5年にお亡くなりになってるのに、なぜ未だに名義がお父様なんですか。
相続やってないんですか。
お亡くなりになった人名義の車は相続財産なんで相続税の対象ですよ。
原田 公開 2024-10-24 16:13:00 | 显示全部楼层
払う必要があります。
令和6年4月1日の0時00分に車を相続した人に納税義務が発生します。
売却するなら令和6年3月末までに売却手続きが完了する必要がありました。
川野亜希子 公開 2024-10-24 16:09:00 | 显示全部楼层
亡くなった方の名義の車を売却するのは 相続権利者の書類と印鑑が要ります。
簡単に揃うようでしたら一旦抹消して手放せば 税金払わなくても
できますから 乗らないのなら無駄金でしたね、車検が満タン残っているなら
買い取り金額も若干高くはなりますが 元は取れません。
榎本加奈子 公開 2024-10-24 15:54:00 | 显示全部楼层
抹消するか?車を売って名義変更されない限り
ナンバーが付いたまま所有してたら納税は義務です
父親が無くなるとか関係なしに
車を持ってたら4月から3月までの自動車税を5月に収めます
4月1日に持ってる・・・
5月の3月までの1年分を納税
って事です
父が亡くなろうが生きていようが翌年3月までは納税が出来てます
それを超えて持ってたら納税義務は発生します
令和5年5月にR6年3月まで納税
R5年*月に父親が亡くなる
R6年3月までに抹消するか名義変更すればR6年4月からの納税は無くなります
R6年4月以降も維持してればR6年度の納税義務が発生します
9月に売ろうが抹消しようが、4月から9月までの6ヶ月は納税しないといけません
今回は車検なのでR7年3月までを収めます
早川茜 公開 2024-10-24 15:48:00 | 显示全部楼层
売却したとしても相続しているため納税義務は残ります。
売却時に一時抹消登録すれば納税を逃れられますが、支払い義務が無くなったわけではないです。
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