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スピード違反等で免許停止処分を受けた場合、停止中は免許証は没収される

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早川直美 公開 2010-4-29 17:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反等で免許停止処分を受けた場合、停止中は免許証は没収されるのでしょうか?
現行犯でスピード違反で捕まってから処分決定までの流れを教えていただけませんか?
補足50キロ以上のスピード違反でネズミ捕りに捕まった場合の処分決定までの流れを教えて下さい。免許証は手元に置いておけるのでしょうか?
星野香织 公開 2010-4-29 17:49:00 | 显示全部楼层
50km/h以上の超過ですと、点数で12点となり、他の累積している違反が無ければ、90日免停となります。
免許証は検挙された状況によって、免許証の預かりとなり赤切符が免許証代わりとなるか、赤切符の発行のみで免許証は返してくれるかまちまちです。
行政処分は数週間後公安委員会からの呼び出し通知で「意見の聴取」に出欠を尋ねられますが、地域と内容によっては減免措置が下され90日→60日となる可能性もあります。
その日に免許停止短縮講習会の予約をして講習受講となります。
免停開始は「意見の聴取日」からとなりますので、それまで免許証を持っている方も預ける事となります。免許証は講習終了後に決まる日数の免停日数が終わった所で、警察か免許センターにもらいに行きます。

刑事処分は検察庁からの呼び出し案内が来て、略式裁判を受けた後罰金額が決まりますので、10万円以下の金額を支払って終了です。
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