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自損事故での免許の点数を教えて下さい。高速道路で完全に単独自損事

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广瀬 公開 2010-5-8 11:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自損事故での免許の点数を教えて下さい。
高速道路で完全に単独自損事故をおこしました。幸い他の車や人に怪我等といったことはありませんでした。同乗者もいません。
警察の人に、病院にいく時は事故をしたと言わずに行って。わかるよね?自損事故だから、点数とか・・・。があるんだから。とサラっていわれました。
ついでに、事故の時間、場所を書いた連絡カードをもらいました。この時も事故証明書じゃないから。
と言われました。この警察の人の言っている事がよく分からないのですが、いったいどういう意味なのでしょうか?あまりにも対応が冷たい感じで聞くにきけなかったので・・・。意見を押し付けられているかんじで・・・。
これと一緒に点数の件もお願いします。
1年以内に駐禁でレッカー移動され2点とられました。今回の件での免停はあるのでしょうか?
千堂絵美 公開 2010-5-8 12:33:00 | 显示全部楼层
自損事故であり人身事故(第三者に怪我を負わせる事故)には該当しないので、あなたに行政処分が科されることはありません。
警察官の言う事は、「私たちに負担をかけるな」という意味です。つまり警察官にとってはあなたが怪我をしたかしないかでは事故処理が異なってきます。作成する書類なども異なるようです
あなたが事故による怪我で通院し、治療費を任意保険から引き出そうと考えると「事故証明」を保険会社に提出することになります。したがって事故証明を警察からとらなくてはなりませんが、おそらくもういちど現場検分をしなくてはならないのです。その可能性もあるため連絡カードをわたされていると思います。
しかしあなたが怪我をしていなく、この事故についてなにもあとぐされがないのならそれでおわりです。事故の怪我を病院で診てもらうときは自費診療も可能です。
繰り返しになりますが、今回の事故であなたが怪我をしていようがしていまいが行政処分はありません。ただしガードレールや交通標識を破壊していれば修繕費の請求がきます。保険会社には連絡した方がよいかもしれません。
中川 公開 2010-5-8 14:27:00 | 显示全部楼层
自損事故だけど保険はおりますか?
自分の保険と相談です
自分の入ってる保険が自損適応外だったとしたら
事故証明とっても意味ない
処分無し、修理(買い替え)自腹でおしまい
保険がおりるなら
処分無し、事故証明とって保険で修理(等)
つまりそういう保険には入っていないと判断されたのでは?
「ナメラレタ」と思うのは私だけかな・・・・?
相川 公開 2010-5-8 11:58:00 | 显示全部楼层
物損事故(自損事故も)の場合、ケガや通院が無ければ行政処分はありません。警察官が言ったのは病院に行って交通事故でケガをしましたと言ったら人身事故扱いになり行政処分(点数や罰金)になるから黙っていなさい。という意味です。警察官の口から堂々とは言えないでしょう、やさしい警官ですね。
西原京子 公開 2010-5-8 11:35:00 | 显示全部楼层
物損事故扱いにしてないのでしょう
ですから、健康保険を使って普通に何かで怪我をしたって言って・・
そう言う意味でしょう
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