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免許更新について。葉書に記載されている、手続き期間が、22年~4月

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本田 公開 2010-5-25 13:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について。
葉書に記載されている、手続き期間が、22年~4月1日~6月1日なのですが、猶予は7月1日までありますよね?
すいませ。御回答よろしくお願いします。
山下恵美子 公開 2010-5-25 13:46:00 | 显示全部楼层
書いてあるとおりです。
あなたの誕生日は5月1日なんですよね。それの前後1ヶ月が手続き期間です。
それまでに更新の手続きをしないと、6月2日で失効し、無免許になります。←重要
だから、もし仕事の都合などで更新できないのであれば、失効して6ヶ月以内であれば、理由を問わず「うっかり失効」として、実技、学科試験免除で、新しい免許を受けることが出来ます。更新ではないので、平日のみですし、時間もかかります。
(あくまで新しい免許ですので、ゴールド免許は継続されません。免許証の番号も変わります。)
変更になったのは2002年6月だったとおもいますが、
それまでは誕生日まで有効だったのが、誕生日の1ヶ月後まで有効となりました。
それの移行のために、2002年7月以降に誕生日を迎える人は、
免許証の表記にかかわらず、有効期限が1ヶ月伸びました。(昔は「~~年の誕生日まで有効」と書かれていました。)
それと勘違いしておられるのだと思います。
すでにそれから5年以上経過しているので、いまはみんな「~~年~月~日まで有効」と書いてある免許証のはずです。
ですから、それに記載されているとおりの有効期間です。
北山 公開 2010-5-25 13:43:00 | 显示全部楼层
なぜ、7月1日と思いこんでいるのかわかりませんが、
免許の有効期限は、6月1日になっているはずです。
つまり、誕生日の1ヶ月後
その、誕生日の1ヶ月後を含めて、ハガキには4月1日~6月1日。と書いているだけです。
つまり、免許の有効期限内に免許更新してください。って意味ですよ。

6月2日には、免許が無くなります。
失効してから6カ月以内であれば、かなりめんどくさい手続で再発行はできますけどね。
6か月を超えて1年以内であれば、仮免許だけもらえます。本試験を受け直すことになります。
1年を超えてしまうと、完全に失効して、もういちどゼロの状態から取得し直すことになります。
久留须 公開 2010-5-25 13:36:00 | 显示全部楼层
あなたの誕生日の1ヶ月前後です。それを過ぎると失効します。失効後、6ヶ月以内なら適性検査のみで再取得できますが、6ヶ月以降経過すると失います。特例として6ヶ月の間に病気などの事情で検査を受けられなかった場合は、その事情がなくなってから1ヶ月以内に証明書類をもって検査をすれば再取得可能です。
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