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免許の更新、違反者講習について質問です。 - 免許の更新が6月

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赤堀友美 公開 2010-5-11 00:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新、違反者講習について質問です。
免許の更新が6月20日からできるようになりますが、仕事の都合で年内は国内ではなく海外に滞在することになりました。
そこで質問なのですが、私は、6月1日から、東南アジアに社命出張をします。
ちなみに免許停止の通知も来ていますが、都合上、もう行く時間(講習のある曜日)と予定が合わない為行けないの
ですが、本題は海外に行き免許の更新ができなければ免許は取り消しになってしまうのでしょうか?また、免許の停止の処分も受けないまま海外に行くことは犯罪になってしまうのでしょうか?
また国内に帰ってきたときには免許の停止処分はどうすればいいのでしょうか?
帰国予定は来年の3月になります。
七园未梨 公開 2010-5-11 02:37:00 | 显示全部楼层
①失効後6ヶ月超えになりますが、海外出張というやむを得ない理由がありますので帰国後1ヶ月以内に手続きをすれば、学科、技能ともに免除で失効手続きが可能です。
ただし、帰国後必ず1ヶ月以内に手続きをとらなければ、免許を復活できなくなりますので注意してください。
手続きをするまでは無免許状態であることにも気をつけてください。(運転不可)
②免停処分を受けないまま免許が失効すると、失効日から処分が開始されたとみなされます。
処分日数が経過するまでに失効手続きを行うと、残り日数について交付が保留されますが、質問者さんの場合は処分日数を経過後の合格(失効手続きは形式上新規受験です)ですので、即日交付を受けることができ、失効中に処分が済む計算になります。
ただし、前歴は1つ付加されての交付ですので、免許を受けた後に1年間無事故無違反で過ごさなければ前歴0とはなりません。
※以下、日程上可能かどうかわかりませんが、最善策になります。
海外に出張する場合等は事前更新という、更新期間前の更新が可能です。
海外に出張するぎりぎりにこの事前更新を行い、更新の際に免停処分を受けると、その日から処分が開始されることになります。
そうすると、短縮講習を受けない丸々の処分であっても海外滞在中に処分が終了し、その時点から1年間の無事故無違反期間が起算され、早期の前歴0が可能になります。
免許センターに事前問合せの上でどうぞ。
また、処分を受けるためには当日および以降の運転は不可です。
小久保理沙 公開 2010-5-11 00:49:00 | 显示全部楼层
違反はわかりませんが、更新は大丈夫ですよ!
ただし、更新できない理由を証明する物が必要となります。
違反に関しては、地元の警察署または、免許センターの問い合わせするといいと思います。
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