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過去に無免許運転を二度やってしまいました。その拒否期間と免許の再取得

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松丸早织 公開 2010-5-28 00:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
過去に無免許運転を二度やってしまいました。 その拒否期間と免許の再取得についての質問です。
こんにちは、お世話になります。 私は1991年1月生まれの 19歳です。
まず無免許のことについて詳しく書かさせていただきます。
私は、2006年10月に一回目の無免許運転で警察に捕まりました。当時私は15歳 原付での無免許でした。
もちろん15歳ですので何の免許も持っていません。
その後2007年 6月23日に二回目の無免許運転でまた警察につかまってしまいました。16歳です。
今思えばとても恥ずべき行為だったと思います。思い出すだけでもとてもつらいです。
なのにこんなところに免許の取得に関する質問をしているのも恥ずかしいです。反省しているのか と問われても
仕方ないことだとわかっています。ですが疑問を自分の力ではどうしても解決できず この場所を使わせていただくことにしました。
二回目の無免許の後 家庭裁判所で 「これからあなたは3年間免許を取得することが出来ない」と告げられました。
どの様な処分で3年間なのかなどは全く聞かされておりません。
そして18歳 高校を卒業する時です。 詳しいことを教えてもらおうと地元の警察署に行きました。
警察署では あなたは2010年の6月23日まで受験拒否 となっています。と告げられ他は何も教えてもらえませんでした。
どうやら無免許運転の19点×2で38点 欠格3年ということなのだと思っていました。
私はそれで 今年の6月23日を過ぎれば拒否処分が解除となり 免許の取得が可能なものと思っていました。
しかし詳しく調べてみると 違反をした日から過去3年に前歴が有る者の場合は点数が38点でも 欠格期間は四年
ということがわかりました。 要するに 過去三年に前歴が無い者は38点で欠格三年 前歴が有る者は4年
ということです。(ちゃんとした本で調べました)
私は 2007年6月23日から過去三年に無免許運転(2006年 15歳)の前歴が有ります。
このような場合どちらが正しいのでしょうか?もちろん二回目の無免許の時は一回目の無免許のことも隠さず話しました。
また このような質問では 警察署や免許センターに問い合わせるべきとの回答がよくあります。
なので私も最近警察署に行ってきました。そこでは「拒否期間が終われば受験できる」「今は個人情報なので調べることが出来ない」
「過去にそういう風に言われたのなら そうなんじゃないの?」「詳しいことは免許を受験してから交付されるときに
どのようにすればよいか聞けば?」 とのことでした。
恥ずかしい 質問とはわかっております。 よろしくお願いします。
川浜 公開 2010-5-28 01:14:00 | 显示全部楼层
結論から言いますと、免許が取得できない期間(拒否処分の対象となる期間)は最終違反日から3年となります。
2010年6月23日までが拒否処分の対象ということで合っています。
まず、2006年10月に無免許運転で捕まりましたが、この際に違反点数19点が付されました。
次に2007年6月に再度、無免許運転で捕まることになるのですが、この時点では前回の違反日から1年間が経過していませんので、19点の違反点数を保有したままで前歴には変わっていません。
累積19点は欠格1年の取消に相当しますが、免許がない人の場合は違反日翌日から処分が始まり、1年が経過すると処分を受けたとみなされ、累積19点が前歴1累積0点に変化することで、免許の取得が可能になるのです。
しかし、質問者さんの場合は前歴1に変化するまでに再度違反がありました。
よって、前歴は付いておらず、前歴0累積19点の上に19点の違反点数が付され、前歴0累積38点となったということです。
前歴0累積38点は欠格期間3年の取消処分に相当しますので、違反日から3年間が拒否処分の対象期間になりました。
さて、今年6月23日を過ぎると処分を受けたとみなされ、累積38点が前歴1に変化することで免許の取得が可能になります。
しかし、この前歴というのは過去3年が原則です。
質問者さんの前歴は違反日にさかのぼって付与されるため、前歴付与日が過去3年を外れてしまいます。
よって累積38点は前歴1に変わるが、過去3年以内ではないので点数計算上は評価されない、つまり免許を取得した場合は前歴0にてきれいな免許の交付を受けることができることになります。
お調べになったので蛇足になるかもしれませんが。
取消処分は受けていないので、取消処分者講習は不要、取消歴等保有者の特定期間の指定もなしです。
伊藤絵理香 公開 2010-5-28 01:16:00 | 显示全部楼层
まだちょっと、調べ方が浅いのではないかと思います。
まず、「前歴」の定義は確認されましたか?この場合の前歴は、違反をなにもせずに処分期間を終了することで初めて「1回」がカウントされます(それと引き換えに、この時点からそれ以前の違反点数がカウントされなくなります)。つまり、2度目の違反時点ではまだ最初の違反による欠格期間中であり、前歴はカウントされておらず、2回の合計38点により3年間の拒否処分となります。
ちなみに、1回目の欠格期間終了後すぐに再度無免許運転で処分を受けた場合は、前歴1回の19点で再び1年の拒否処分…ではありません。単に前歴1回というだけではなく、「免許取消歴等保有者」でもありますので、2年加算されて欠格期間は3年になります。質問者さんの話には、この「免許取消歴等保有者」についての話も抜けています。
叶立恵 公開 2010-5-28 01:13:00 | 显示全部楼层
違反点数等は気にしないで良いんじゃないかな。裁判所で「欠格3年」と告げられたのですから、3年なのでしょう。
で、普通なら「取消処分者講習」など必要なのですが、貴方は元々無免でしたから、恐らく「取消処分者講習」要らないと思います。
その点なども含めて、6月23日までに「警察署」ではなく、貴方のお住まいの「免許センター」に行って詳細を尋ねたらどうですか?1通700円ですが、履歴も申し込めますので、正確な欠格終了日も分かりますし。ついでに「取消処分者講習の有無」も訊いておけばよいと思います。
まぁ若いうちには過ちもありますわな。「もう一度しないように」しないとね。
铃木 公開 2010-5-28 01:05:00 | 显示全部楼层
えらい!きちんと自分で調べてるし反省してるって伝わってきましたよ。
貴方は一度も免許を持ってませんよね?なので免許停止も免許取消も行えないので前歴0の39点=3年なんじゃないでしょうか。裁判所から3年間と言われたのであれば3年間です。仮に裁判官が勘違いしてたとしても3年と言われてるので3年です。
瀬戸秋美 公開 2010-5-28 00:48:00 | 显示全部楼层
簡単に書くと、習得出来る日が過ぎたら、免許センターで調べてもらうことをお勧めします。
その時に習得出来るか出来ないか教えてくれます。
あるいは教習所に申し込む時に、言えば調べてくれます。
取り消しの講習もあるはずですので、詳しくは今は分からないと、言う意味だと思います。
2010年6月23日は直ぐですので。
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