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ユニック免許お持ちの方!!大至急! - ユニック(小型移動クレーン)をお持

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滝本友香 公開 2010-4-25 20:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ユニック免許お持ちの方!!大至急!
ユニック(小型移動クレーン)をお持ちの方に伺います。
今度、免許を取りに行こうかなと思っているんですが、普通免許を持っている場合、免許証の提示を求められることは
ありますか?
また、普通免許証とは別の免許証を交付されるのか、普通免許証に書き足されるのか教えてください。
松下 公開 2010-4-29 05:31:00 | 显示全部楼层
小型移動式クレーンは免許ではなく「技能講習修了証」です。
車(普通免許)の運転免許とは別の資格です。
そもそも管轄が違います。
運転免許証
公安委員会(警察)が管理発行
技能講習終了証
各地域の労働局が管理発行
です。
なので運転免許証とは別の資格証「技能講習終了証」が交付されます。
ただし、講習の際
身元確認のため運転免許の掲示を求められる場合があります。
私がそうでした。
なので、持参して行ったほうがいいでしょう。
また、別の資格といいましたが、同じ技能講習で「フォークリフト」や「車両系建設機械」(ユンボやブルドーザー)の場合は
普通免許の有無で多少の時間や値段の差がありますし、運転免許の一種の「大型特殊免許」があれば大幅な減免があります。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage030.htm
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage035.htm
ちなみに、小型移動式クレーンを「ユニック」というのは間違いです。
あれは(ユニックとは)一企業の商品名(固有名)ですので、その名称を公の場で使うことはできません。
そのことは講習で習う筈です。
ただし業界では「ユニック」の名称で広く知られているので、皆さんそう言うのです。
同様に「ユンボ」もフランスの企業の商品名です。
正確には「ドラグショベル」または「バックホー」
キャタピラーは「三菱重工」の商品名で、正確には「履帯」(クローラー)といいます。
これらを
公の場で使うと「商標登録」の件で問題になりかねません。
春日美奈子 公開 2010-4-30 00:54:00 | 显示全部楼层
提示はしません
自分は17〜18才の時に資格を取りました
普通車はもちろん原付の免許すら持ってなかったので、、、
免許証と言っても免許では無く、自動車免許とは別の物です
正確には 小型移動式クレーン運転技能講習修了証 と言う物です
小型移動式クレーンを操作時には、技能講習修了証を持ってなければいけません
現場によっては最初に提示しないと入場出来ない場合も有ったし、操作に関する事故等の時にも提示させられます
自分は、指定教習機関 財団法人日本クレーン協会 でやった時に取得しました
持っている事によりクレーンの会社に就職出来ました
この資格は、吊り上げ過重5t未満の操作が出来るので自動車免許の大型特殊免許を取れば、吊り上げ過重が5t未満のラフタークレーンの運転&操作も出来ますよ
質問とは逸れてしまいましたが頑張って取得して下さいね
久保田裕美 公開 2010-4-25 21:23:00 | 显示全部楼层
一般の運転免許とは全く関係ないです。よって、免許証の提示はないです。
小型移動式は、移動式クレーンの操作のみの資格で、技能講習終了証という資格証が発行されます。
“クレーンの操作だけ”の資格ですので、荷(吊り荷)へフックをかけたりする作業(玉掛け)は、また別な“玉掛け技能講習”です。この技能講習は、1枚にまとめる事ができます。 参考までに。
朝比奈 公開 2010-4-25 20:26:00 | 显示全部楼层
自動車の免許とは全然関係ありません。
別免許と言うか、資格証ですね。
免許証入れに一緒に入れて持って歩いてくださいね。
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