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自動車の運転免許制度に詳しいかた - ゴールド免許について教え

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冈田奈々 公開 2010-5-13 18:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の運転免許制度に詳しいかた
ゴールド免許について教えてください
私は平成18年2月21日から今日まで無事故無違反ですが
平成18年2月21日から120日間の免許停止期間を含みます
ゴールド免許の条件として新たな免許を取得すればゴールドに切り替わる
という話を免許センター職員から電話で聞きました
この話が間違い無いなら
平成23年2月22日以降に上位免許を取得する事で
次回更新日(平成25年)を待たなくても
ゴールド免許を取得できると考えました
この考え方は正しいのでしょうか??
免許制度の詳細ご存知の方教えてください
立花 公開 2010-5-14 00:13:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
中山由香 公開 2010-5-13 18:21:00 | 显示全部楼层
ちょっとおかしいです。
120日免停期間があるなら平成23年6月末以降ではないですか?
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