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免許の点数制度の前歴について質問です。自分は10年以上前に免停前歴2の状態

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川上麻衣子 公開 2010-5-31 20:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数制度の前歴について質問です。
自分は10年以上前に免停前歴2の状態で12点の違反を犯し欠格一年の取り消し処分を受けました。

今新たに二輪免許を取得しようと頑張っているのですが、教習所を卒業し取り消し処分者講習を受け、本試験を受けて免許を公布された場合、前歴は前の免許での前歴2と取り消された前歴1を合わせた3になるのか、前の免許を取り消された前歴1だけなのでしょうか。
そしてその前歴は公布後一年間無事故無違反なら前歴0になるのでしょうか。

よらしくお願いします。
杉浦幸 公開 2010-5-31 20:59:00 | 显示全部楼层
◎免許証の交付を受けた時点から前歴0です。
確かに取消処分を受けたことは欠格期間満了時に前歴となりましたが、点数制度は過去3年間が対象です。
10年前の取消処分は点数制度上、前歴にはなりません。
また、取消処分を受けた場合には取消処分歴等保有者として特定期間の指定(再度取消を受けると+2年加算)がありますが、こちらも欠格期間満了から5年間ですので、質問者さんはすでに対象外です。
取消処分者講習の受講のみ必要になりますが、免許の交付を受ける際は不利な点が何一つない、前歴0のきれいな免許の交付を受けることができます。(初めて免許を取得する人と同じです。)
山崎佑子 公開 2010-5-31 20:56:00 | 显示全部楼层
再取得時から前歴なしです。
点数制度でいう「前歴」は、過去三年以内に受けた違反行為による行政処分の回数のことです(道路交通法施行令別表第三の備考の一)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
したがって、三年より前の処分は最初から前歴に数えないので、再取得時から前歴なしです。一年待つ必要はありません。
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