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免許が必要なのは時速何キロだせるものですか? - 自転車など自分

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大木遥 公開 2010-5-22 18:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許が必要なのは時速何キロだせるものですか?
自転車など自分の力で速いスピードが出せるものは別として、モーターなので動くものである程度スピードがでるものは免許が必要だと思います。
シニアカーや電動車椅子などは免許いりませんよね?
法律上、時速何キロだせるものから免許が必要になるんですか?
高冈 公開 2010-5-22 19:34:00 | 显示全部楼层
時速だけでは決まりません。
道交法の定義により、「自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外」で「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する」ものは、自動車か原付のどちらかに分類されるため、免許が必要です。
「歩行補助車等」については、道路交通法施行令で「歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)」と決められ、その「内閣府令で定める基準」は道路交通法施行規則に決められています。
施行規則の中では、速度については「六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと」となっていますが、それ以外にも車体サイズや構造などについてもルールがありますので、最大速度が6km/h以下でも免許が必要となるケースはあります。
また、これらはあくまで「歩行補助車等」についての基準であり、「自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外」で原動機を用いる場合は、排気量や最大出力、最高速度などにかかわらず免許が必要です。
三浦麻子 公開 2010-5-22 19:10:00 | 显示全部楼层
速度は関係なく、その車両を運転するにあたって免許が必要かどうかでしょう。たとえ自動車で1km/hで走ったとしても免許を持ってなければ無免許ですし、自転車で100km/h出したとしても免許は必要ありません(自転車でこの速度は速度違反ですけどね)
冈田奈々 公開 2010-5-22 19:07:00 | 显示全部楼层
電動アシスト自転車と道路交通法
以前は、電動アシスト自転車の中にペダルをこがなくても自動的に走る機能が付いているものがあった。フル電動自転車という名称で販売されており、アシスト走行とフル電動走行の切り替えがスイッチ1つで可能なものである。アシスト走行時は自転車として、フル電動走行時は原付として走るというものである。取扱説明書には、「フルオートドライブを使用しての公道走行はおやめください」、「公道走行はペダルモード・アシストモードでご利用ください」、「公道を走行する場合は、電源を切ってお乗りください」など公道でも使用可能であることを示す記載がされていることが多い。つまりフル電動走行は私有地使用に限り、公道に出る時はアシスト走行として自転車として乗って下さいと謳っている。道交法や道路運送車両法では、自走機能があって、人がこぐよりも強い動力を持つ場合は原付(または自動二輪)に該当するのである。法律上は方向指示器やナンバープレートがないため原付としても公道では使用できないという。
◆電動バイク(スクーター)
電動バイクは、買い物や近距離通勤の顧客を対象に、排気量50ccの原付きバイクに対抗して販売された。原付に比較して手軽で、免許なしで公道を走れると謳っている場合もあるが、実際には原動機が内燃機関(エンジン)ではなく電動機であっても、定格出力が0.60kw以下は原付とされるのである (道路交通法第2条第1項第10号)。市町村にナンバー登録すれば公道走行することができる。したがって、道路交通法ならびに道路運送車両法上の原付に該当する基準を満たしていなければ公道を走ることはできない。
◆電動カート・電動車椅子(電動三輪車・四輪車)
電動三輪車は道路交通法上、身体障害者用「車椅子」であり、歩行者として扱われる歩道のある場所では歩道を、歩道のない場所では道路の右端を走行する。シニアカーは6km/hの歩行補助具で9km/hを越えないような構造になっている。シニアカーは道路交通法上は歩行者として扱われ、歩道を走ってもよい。病院やスーパーマーケットなどにそのまま入ることができる。現在年間3万台程度が販売されているが(届出義務がもないため、実際にはこれ以上普及しているものと思われる)利用する高齢者はクルマや原付バイクの感覚で利用しており、本来は車道走行が許されていないにも関わらず、クルマと車線を並走していることも珍しくない。
◆電動キックボード・電動スクーター(スケーター)による事故
最近、キックボードにモーターを組み込んだ「電動モーター付きスケーター」が若者に人気になっている。自転車感覚で免許不要、ヘルメット不要といったフレーズが人気を集めているが、自転車より速度が出て事故を起こすケースが生じている。兵庫県警では、平成14年9月、電動モーター付きスケーターを公道で運転し乗用車と衝突する事故を起こした運転手を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで書類送検した。補助動力付きのスケーターを原付バイクとみなし、無免許運転を適用するのは全国で2例目。当局は事故を起こした電動モーター付きスケーターを任意提供してもらい分析した結果、モーター出力が定格出力 0.6kWをわずかに超え、速度も運転免許不要のシニアカー(電動車いす)の上限値である9km/hを超えていることが判明した。このため原付バイクと同様に運転免許が必要であると判断。今回の書類送検を決めたという。なお道路運送車両法と道路交通法を厳密に適用すると、今回事故を起した車両は軽自動車となり運転には普通免許が必要だが、そこまで杓子定規なことは述べず、当面は原付とみなすようだ。
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