パスワード再発行
 立即注册
検索

無免許・二人乗り・ノーヘル原付違反 - この前、無免許の友達に原付

[复制链接]
高野敦子 公開 2010-5-10 22:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許・二人乗り・ノーヘル 原付違反
この前、無免許の友達に原付を貸してしまい、私が後ろに乗り二人乗り、ノーヘル・無免許で警察に捕まってしまいました。
私は、免許を持っていたのですが、原付きを貸した事により無免許扱いになってしまいました。警察の方がいうには、おそらく免許取り消しになるだろうと言われました。無免許で前で運転していた人は一年間免許を取得出来ないと言われたそうです。
この場合、罰金の方はあるのでしょうか?またその場合には、どのぐらいになるのでしょうか?ちなみに私は未成年ですが、18歳の大学生です。今更ながらに後悔しております。とても反省しています。
長くなってすみません、あまりないケースだとは思いますが詳しい方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
池脇千鹤 公開 2010-5-10 23:42:00 | 显示全部楼层
この場合
【定員外乗車】1点
反則金5千円
【無免許運転】19点
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【乗車用ヘルメット装着義務違反】1点
合計違反点数 21点になります
また、まだ大学生との事ですので家庭裁判所からの呼び出しがあって交通裁判所にはいる事になります。
饭岛直子 公開 2010-5-10 23:55:00 | 显示全部楼层
ご友人、質問者さんのお二方について回答しておきます。
運転をしていたご友人は無免許運転、質問者さんは無免許運転幇助にあたります。
刑事処分ですが、18歳の学生であればお互いに家裁にて保護観察となり、罰金刑を受けることはないでしょう。
以下、行政処分について
<ご友人>
まず、ご友人には無免許運転の違反点数19点が付加されますが、これは取消処分1年にあたる点数です。
この累積19点は違反日より1年間を違反行為なく過ごすことで、処分を受けたとみなされ前歴1累積0点と変化し、免許の取得が可能になります。
1年を経過するまでに免許の試験に合格すると、取消相当の累積19点が残っていますので、即合格が取消され拒否処分を受けます。
拒否処分を受けると取消処分者講習を受講する必要が出てきます。
受験は必ず違反日から1年経過後でなければなりません。厳守!
<質問者さん>
質問者さんは無免許運転幇助となりますが、無免許運転幇助は無免許運転の19点の違反点数が付加されて処分を受けるのではなく、重大違反唆等として無免許運転をした人の処分内容と同じ処分を受ける形となります。
現在の累積点数は関係がありません。
ご友人は処分を受けませんが、処分内容としては取消1年にあたりますので、質問者さんも欠格期間1年の取消処分を受けることになるでしょう。
質問者さんの場合は、通知を受けて取消処分を受けることになりますので、免許を取得できない期間(欠格期間)は取消処分を受けた日より1年間となります。
また、免許の再取得に際しては取消処分者講習の受講が必須となります。

※質問者さんは取消処分書を受け取り、いつ免許を再取得でるのかがはっきりすると思いますが、ご友人は免許がない状態ですので、通知等が送られることは一切ありません。
ご友人には私が回答した内容を是非伝えてあげてください。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-28 17:12 , Processed in 0.136621 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表