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免許取り消し後の再取得について - 今月の5月17日で欠格期間が終了します。

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望月留美 公開 2010-5-1 01:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し後の再取得について
今月の5月17日で欠格期間が終了します。
私は教習所の短期(2週間集中コース)で値段も長期より安いため
それで免許取得を考えています。
そこで質問です。
私はまだ取り消し処分者講習を受けていません。なぜかと言うと県の公安委員会に問い合わせした所
入所する教習所が決まり次第連絡をくださいといわれました。
そこで私は短期で教習所を終わらせた後、処分者講習を受け、本免許に進もうと
考えていましたが・・・知人に処分者講習を受けていないと、仮免許取得できない。
と言われました。そうなると短期コースでは取得できないのでは?
と思いました。
公安委員会は休みなので、連絡して聞くことができません。
バイト先や両親にも、短期で受けると言ってしまった為・・・混乱しています。
仮免許は処分者講習後ではないと取得できないのでしょうか?
どなたか至急教えてください!!
高瀬绫乃 公開 2010-5-1 01:28:00 | 显示全部楼层
仮免取れる筈ですよ。取消処分者講習を受けなければ「本免受験拒否される」という事なんで、仮免は関係ない筈ですが。
多分変わってないと思いますが、不安なら問い合わせを。
中田 公開 2010-5-1 03:43:00 | 显示全部楼层
仮免まではとれますよ!
本免許は「取り消し処分者講習」を済ませてないと受験できませんが。
http://livemoney.fc2web.com/menkyo/car.htm
中村绫 公開 2010-5-1 02:03:00 | 显示全部楼层
警視庁HPで普通車の受験資格を見ると、仮免許の受験資格には取消処分者講習についての記載はありませんでした。
本試験になると取消処分者講習の受講と欠格期間経過後が受験資格になると記載があるので、仮免許は取得可能だと思います。
お住まいの警察本部HPで普通車の受験資格を見てみると良いと思います。
入校予定の教習所へ聞いて見るのも良いと思います。
早川桃子 公開 2010-5-1 02:02:00 | 显示全部楼层
仮免許は取消処分者講習の受講に関係なく取得できます。
一部の県では、仮免許を取得しなければ、普通自動車免許用の取消処分者講習を受講できないところもあります。
入所する教習所が決まり次第というのは、もしかしたらその事が関係している可能性もありますね。
取消処分者講習は本免学科試験を受験するまでに受講すれば大丈夫です。
5月17日で欠格期間が終了とありますが、それまでに入所をされるようでしたら注意すべき点が1つあります。
欠格期間中であっても仮免許の取得、路上での教習、いずれも制限を受けることはありません。
しかし、欠格期間を満了するまでは、処分点数が前歴に変わっておらず累積されたままの状態です。
欠格期間中に違反や事故で点数が付加された場合には、免許が取得できない期間が延びることになります。(教習所であっても、万が一ということがあります。)
第2段階は必ず欠格期間満了後になるように教習をお進めください。
欠格期間を満了された後では、処分点数は前歴に変化することでリスクが格段に低くなります。
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