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免許証不携帯について違反ですが、忘れて来たなら不携帯となりますが

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谷津 公開 2010-4-25 07:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証不携帯について
違反ですが、忘れて来たなら不携帯となりますが、忘れて来たので無く今、車内のどこかにはあるが、
ゴチャゴチャしていて見当たらないと言う場合は不携帯になりますか?今、探していますが見つかるまでどれくらいの時間掛かるか?わかりませんよ?と言いそれでも確認の為に警察官に待ちますか?と言った場合に警察官は免許証が見つかるまで何時間でも待つのですか?忘れて来たので無く、車内のどこかにあるのは間違いなく不携帯にされるのは納得いきません!結果的に見つからなけば勘違いでやはり自宅に忘れて来たのだろうと言い不携帯で処理されても良いが、見つかるまでこの場所で探しますよ!夜何で見えなくて時間かかると思いますよ?寒いなか待ちますか?との場合は免許証不携帯で切る為にいつまでも待つのですか?それとも、さっさと諦めて行くのですか?
幸田奈美 公開 2010-4-25 08:34:00 | 显示全部楼层
携帯の意味を理解されていますでしょうか?
携帯:身ににつけたり、手に持ったりして持ち運ぶこと。
100歩譲ってバックや鞄の中なら良いでしょうが、
通常身に着けていない場合は携帯しているとは言いません。
道路交通法第95条「免許証の携帯義務」を良くお読みになってみては?
そんなに探して見つからないなど有り得ないでしょう?
どんだけゴミだらけの車に乗ってるのだか・・・・。
中山 公開 2010-4-28 17:18:00 | 显示全部楼层
言ってる道理は、多少理解できなくはないですが…皆さん書き込んでる通り、免許携帯という意味からは、外れますよね…
罰せられれば、以後多少は、免許の管理がちゃんとできるようになるのでは?
坂口良子 公開 2010-4-25 14:12:00 | 显示全部楼层
道路交通法では以下の2つの義務が明記されています。
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
警察官に提示できなれけば、明らかに2項に触れることになりますので、免許証不携帯 となります。
太田留里 公開 2010-4-25 09:59:00 | 显示全部楼层
【不携帯違反が成立します】
免許証は必ずしも身に付けている必要はなく、直ちに提示ができれば良いのです。
つまり運転中の車内のどこに置いてあっても、その場所を把握し自己の支配(管理)下に置いておけばよいことになります。
(車室内でなくトランクの奥でも可)
以上が判例による「免許証携帯の定義」です。
運転中の車の何処かに免許証があることが明白でも、その存在を把握できず提示に応じられなければ、その時点で不携帯違反が成立します。
車両内の検索を待つことなく「どこかにあるのだけれど、これから探します」と申し向けた時点で、違反が成り立つとの解釈です。
安藤希 公開 2010-4-25 08:30:00 | 显示全部楼层
残念ながら速やかに免許証を警察官に提示できなければ免許証不携帯が成立します。
車内にあります、でも何処か分からないでは結果的に不携帯と同じです。
免許証と車検証くらいは提示に応じられるように分かりやすい所に仕舞っておく事が良いかと・・・
でも、ys2122windさんが真剣な態度で警察官に応じれば、あくまで提示しろとはならないようになる気がします。
逆にヘソを曲げたような態度は簡単な話を難しくするだけで利口とは言えないのでは・・・。
山崎佑子 公開 2010-4-25 08:19:00 | 显示全部楼层
普通はすぐ出てくるもんだろ?
そんな屁理屈言うか?
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