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交通違反の点数制度について、自分は普通自動二輪と普通自動車免許を持って

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后藤 公開 2010-6-17 15:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の点数制度について、自分は普通自動二輪と普通自動車免許を持っているのですが・・・
昨年9月に車の免許を取りました、そして今年4月に自動二輪の免許を取りました。
この際初心運転期間は車は今年9月まで、二輪は来年4月までということでよろしいでしょうか?
また今日原付で2点の違反をしてしまいました。あと1点で初心者講習でしょうか?
原付での違反はどうなるんでしょうか?
あと、この2点は消えることはないんでしょうか?(ずっと累計2のまま?)

無知ですみません。
ご回答よろしくお願いします。
三浦理恵子 公開 2010-6-17 16:55:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間がいつまでかという事については、質問に書かれている認識で合っています。
原付での違反はいずれの初心運転者期間の対象にもなりません。
普通自動二輪免許の初心運転者期間では普通自動二輪での違反のみが対象、普通自動車免許の同期間では普通自動車での違反のみが対象となります。
現在はいずれの初心運転者期間でも、制度上対象となる違反はなしということになります。
点数制度に関しては現在、前歴0累積2点になります。(今回の2点以外に違反がなければ)
違反日翌日から1年間を無事故無違反で過ごされると、それ以前の点数は累積点数には含めないという特例が適用され、前歴0累積0点とみなされます。
1年間を待たずに新たな違反をすると、両方の違反点数が累積され、最終違反日からまた1年間の無事故無違反期間を新たに積み重ねなければならなくなりますので、今回の違反日から1年間の無事故無違反期間を成立させることができるようにがんばってください。
先の回答について
~回答の前半は合っています。
~後半の3年間無事故無違反などという特例はありません。(1年間無事故無違反です。)
~免停処分を受けておられないのに、前歴1というのも誤りです。(類点→累積)
加山花衣 公開 2010-6-17 17:03:00 | 显示全部楼层
最初の回答者の回答は間違いです
違反して累積された点数並びに免停の前歴は
「1年間無事故無違反」であればすべてゼロに戻ります
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
さらに2年以上無事故無違反が継続している人の場合は
仮に3点以下の軽微な違反を犯したとしてもその違反に関しては
3か月無事故無違反であればで累積点数がゼロに戻ります。
したがって、あなたの場合は来年の今日になれば累積点数がゼロに戻る、
ということになります。
これらは、累積点数がゼロになるだけであって、違反歴がすべて消える
わけではありませんのでお間違いなく。
久保 公開 2010-6-17 15:45:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間は合ってますね。原付きの違反は初心運転者期間とは関係無いですね。質問者様の場合《普通自動二輪》と《普通自動車》だけが初心運転者期間の対象ですね。なので、原付きで違反しても初心運転者講習の対象外ですね。3年間、無事故・無違反で過ごせば、点数と前歴は消えます。1年間、無事故・無違反で過ごせば、前歴1、類点0点からのスタートになり、加算されません。
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