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今私は埼玉県住みの高校生です。夏休み中に原付の免許をとりたいのですが、埼玉県の

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浅仓 公開 2010-6-13 16:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今私は埼玉県住みの高校生です。夏休み中に原付の免許をとりたいのですが、埼玉県の高校生は、バイクの免許の取得をしては、いけないらしいんですが、
どうしても欲しいです。
試験所が鴻巣にあるらしいんですが、試験を受ける際に学校名を書くと、在学中の学校に連絡されてしまいますか??
もしそおなら高校生時代に免許をとった方はどのようにしてとったのか教えてください。
よろしくお願いします。
朝比奈顺子 公開 2010-6-13 17:16:00 | 显示全部楼层
「16歳になったら原付、普通二輪、小型特殊自動車の運転免許が取得出来る」は国が国民に与えた権利です。
しかし校則が法律違反で有ってもこの国では校則が優先される様です。
最高裁判所の判例です。お読み下さい。
普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得した者に対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。
※この女生徒は卒業まで数ヶ月で退学させられて最高裁判所まで争いましたが裁判で負けてしまいました。
原付免許は基本的には学科だけ(簡単な技能講習あり)ですの公道上の運転には技能不足で事故、大怪我、死亡事故も起こす方が時々存在します。
出来る限り普通二輪(小型限定以上)の取得をお勧めします。
绪川 公開 2010-6-13 17:50:00 | 显示全部楼层
まず、運転免許取得の事実について、法令による学校側への報告義務はありません。
>埼玉県の高校生は、バイクの免許の取得をしては、いけないらしいんですが、
この点は確かですか?
また、校則等で禁止されていませんか?
校則などで禁止されている場合は、その事実を知っていた、知らなかったに関わらず、
校則を守ることを前提に入学が許可されてします。
校則を破れば、それに対するペナルティーが科せられます。
その点を充分考慮して行動してください。
本城美佳 公開 2010-6-13 17:34:00 | 显示全部楼层
連絡は行かないと思いますよ
入学時に誓約書って提出しました?
もし提出していたのなら取得=退学等の処分があっても
受け入れる気持ちがあれば取得するのもあなたの人生かも
ちなみに私も埼玉県の学校に行っていましたが
父が大のバイク好きという事もあり
校長宛に「取得についての管理は親権者にて管理すべき事項であるので誓約書の提出はしない」
で出さずに済みましたよ
私の子供にも同様な申し入れを学校側にして同様に提出をしていません
保護監督者の姿勢しだいではないでしょうか?
青叶工美 公開 2010-6-13 17:09:00 | 显示全部楼层
まず、試験場から高校に連絡はいきませんが、あなたの友人や、バイクに乗っているところを見た人等から必ず高校に伝わると考えましょう。
高校は義務教育ではありませんから、停学、退学覚悟で取得する必要があります。
当然の責任ですね。
本当に必要なら学校に許可を取った上で免許を取得すれば良いです。
仮に他の回答者がばれないという回答をしても、それがあなたに当てはまる保証はどこにもありません。
最後は自己責任ですね。
山咲 公開 2010-6-13 17:09:00 | 显示全部楼层
私も高校時代に取得しましたが、おそらく学校名など書く欄はありませんので問題ないと思います。
うちの学校は指導部の先生が試験場で張り込んだりしていましたが…(^^)d
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