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免停の表示について - .運転免許証を確認することになりました。

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今井 公開 2010-6-23 12:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停の表示について
.
運転免許証を確認することになりました。
一番の目的は「免停中の運転」の防止です。
(もちろん「不携帯」や「期限切れ」の確認も含むのですが。)
アルバイトの人たちに運転してもらうことがあるのですが
「自己申告」では不十分なので確認することとなりました。
(警察などに問合せても教えてくれないでしょうから)
①免停中は免許証に何か表示(スタンプ)されるのでしょうか?
②違反日から免停期間明けまでの大体の流れを教えてください。

③上記の②で違反内容によって異なる場合、流れが変わるポイントを教えてください。
④同じように免許証の確認されている会社の方、
確認方法のアドバイスなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。補足免停中は免許証を預けるので
持っていないんですね。
すいません・・・知りませんでした。
皆さんの回答をいただいて
新たに疑問な点があるので、新しい質問をしました。
よろしければ、そちらの方でも教えてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1042657450
皆さん、ありがとうございました。
池脇千鹤 公開 2010-6-23 12:28:00 | 显示全部楼层
>免停中は免許証に何か表示(スタンプ)されるのでしょうか?
免停中は手元にないので、提示できません。免停終了後にスタンプで、免停の情報が記載されます。
>違反日から免停期間明けまでの大体の流れを教えてください。
>上記で違反内容によって異なる場合、流れが変わるポイントを教えてください。
違反日に赤切符に成れば免許証預かりで、赤切符で運転が可能です。青切符などは後日通知されます。
運転をして貰うときに免許証の提示をして貰えば免停中の運転(無免許)防止に成ると思います。
福冈晶 公開 2010-6-23 12:49:00 | 显示全部楼层
当方も、入社時にコピーを取らせて貰い、現状は書き換えや記載事項が変更に成った場合に再度コピーを、取らせてもらう。
という確認をしています。
警察は、教えてくれませんね、余程のコネが有れば別でしょうが、
自動車運転免許センター(試験場)内の運転免許安全センター(名称は多分)で、要件を満たせば教えてくれるカモです。
なので、当方は就業規則で自己申告を解雇規定と関連付けて謳っていますし、コピーをする事が当方の業務で、厳守事項として、法的拘束を受けています。
労働条件通知書の備考覧で「他は就業規則に基づく」の文字を入れています。
不必要な雇用者責任の回避も、想定しておかなければ成らない為です。
以上が④です。
①は、表示は有りません(ここ4年か5年程そのような事例が無いため詳細は?)。
②30日の免停は、違反の摘発後、数週間から2か3ヵ月後の間に、免許本人記載住所に免停通知が行きます。
その中で指定された日(期間)に、免停短縮講習を受ければ、実質1日間乗れなくなります。
60日以上の免停は、大体免停期間の半分が上記の講習(複数日)で免除されますが、
悪質な違反か不明ですが、免許書を取り上げられる事も有る様です。
当方でも事例が少ないので、だいたいの事に成ります、また言葉や名称の誤りは容赦下さい。
少しでも参考になれば、です。
麻生芽衣 公開 2010-6-23 12:37:00 | 显示全部楼层
免停中の人の免許証をどうやって確認するつもりなんでしょうか?
萩原舞 公開 2010-6-23 12:38:00 | 显示全部楼层
①免停中は免許証は「警察預かり」です 運転防止も屁ったくれもありません 手元にないのですから....
②まず刑事処分(調書作成→略式裁判→罰金納付 累積で免停の場合は反則金納付だけ(厳密にはこれは刑事罰ではない)) 後日行政処分として聴聞会があり、ここで免停日数確定
③30日の場合、講習会&試験を受けて試験内容が良ければその日に免許は返ってくる(但しその日は運転できない) それ以外の場合は素直に期間満了を待つか、講習会&試験で期間短縮して期間明けに免許センターに免許を返してもらいに行くか
④免許証を確認する職場の場合は素直に申し出るしかないっしょ.... 非乗務勤務や免職になっても「自分で撒いたタネ」ですから....
鹈川薫 公開 2010-6-23 12:30:00 | 显示全部楼层
免停中は免許を預ける形になります。
処分期間が明けてから取りに行く形です。
30日免停で講習で短縮するとしても同様で、受講前に預けて帰りに返してもらう形になります。
免許を預けないというのは、免停の開始になっておらず先延ばしになっている状態で点数が累積したままなので1点の違反でも犯すとさらに重くしてしまう可能性が出てきます。
違反の仕方と内容によって変わりますが免停に該当する違反日より二週間くらいで講習を受けるように案内のハガキが来ます。
別に短縮講習は受けなくてもいいですが、なんにしろ免許を免許センターで預けない限り免停はスタートしません。
言い換えると・・免停に該当していても免許を持っている場合は点数が累積したまま処分待ち、ですのでなんらかの違反で捕まった場合は「無免許運転」にはなりません。
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