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運転免許の学科試験について。 - 先月、某県で2種の学科試験を受けましたがそ

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森田弘美 公開 2010-6-14 21:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の学科試験について。
先月、某県で2種の学科試験を受けましたがそのときの問題について。
「昼間、高速道路のトンネルで、照明設備があり200m以上見通せる場合はライトを点けなくてもよい」
という趣旨の問題。
非常に悩みました。
普通に運転する感覚からいえば、「誤」でしょう。
しかしながら、運転免許試験の根拠となる「交通の教則」には
「昼間でもトンネルや濃い霧の中などで50m(高速道路では200m)先が見えないような場所を通行するときには前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければならない」
旨のことが明記されており、法規を文字どおり読めば、200m以上見えれば点灯しなくてもよいと読みとれるので
私は「正」と解答しました。
もし本当に「正」が正解だとすると、わざわざ「高速のトンネルでライトを点けなくてよいですよ」
と解答させるこの問題は一体どのような意図で出題されたものなのでしょう。
みなさんならどう解答しますか?
できれば指導員の方のご意見もお伺いしたいです。補足普通に考えれば、「誤」であろうと思います。
「交通の方法に関する教則」でいうと、「トンネルでは点灯」の旨が、
どの部分に記載されておりますでしょうか?
远藤由贵 公開 2010-6-14 23:58:00 | 显示全部楼层
答えは「誤」ですかね。まず運転教本には、照明設備があるトンネルでもライトを点灯します。と記載されています、具体的な距離は書いてありませんが大前提としてその定義があります。推測ですが高速道路の故障時の停止表示板(夜間、昼間において視界が200m以下の場合・・・・)
この定義と誤解していないかという意図があるんではないでしょうか?高速道路関係のキーワードで200mというのはこれしか考えられませんので。
補足・・・・・・交通の教則にはわかりませんが、教習所で扱う学科教本には記載されています。
片桐 公開 2010-6-14 22:54:00 | 显示全部楼层
元学科指導員ですが、
解答は『×』です。
トンネル内は視界に関係なく点灯しなければならないです。

>「昼間でもトンネルや濃い霧の中などで50m(高速道路では200m)先が見えないような場所を通行するときには前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければならない」
この文章は、
トンネルを走行する時と、
一般道路50m高速200m先が見えない時には前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければならない、と言う意味です。
朝比奈 公開 2010-6-14 22:27:00 | 显示全部楼层
すみません指導員では有りませんが、
「昼間でもトンネルや濃い霧の中などで50m(高速道路では200m)先が見えないような場所を通行するときには前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければならない」
↑これは、昼間でも「トンネル」や、 濃い霧の中…では無いでしょうか?
つまり「トンネル」はテッパンで、濃い霧の中などでは50m(高速道路では200m)先が見えないような場所ではライトを点けろって言っていると思われます。
朝比奈 公開 2010-6-14 22:06:00 | 显示全部楼层
私は専門家でもなんでもないですが、トンネルでのライト点灯は「自分の為」以外にも、「自分の前後の車に自分の存在を知らせる為にライトを点ける」と習いました。バイクはトンネル以外屋外でもそういう意味で基本常時点灯ですね。
だから「誤」で良いんじゃないですか?
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