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さらに、誰か助けて下さい!先ほど運転免許と反則金について質問した者

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坂井 公開 2010-6-29 19:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
さらに、誰か助けて下さい!
先ほど運転免許と反則金について質問した者です。
初心取り消しで免許を失ったので、再度取り直しますが、点数はどうなるのでしょう?
いまさら、若気の至りを反
省しています(´ε` )
恐らく、免許がある頃に、信号無視1回、転回禁止1回、シートベルト1回、免許不携帯1回、駐禁4〜5回をしてまして、点数を14点つけられてました。
質問は、新しく取得した免許には点数がつけられてるのでしょうか?という事です。ちなみに初心取り消しでは、上位免許が消されたので、最初に取得していた原付免許はありました。
よろしくお願いします(;_;)補足すいません。言葉足らずでした。。。免許がある時に免停処分は受けています!その後に再試験通知がきて落ちました。
それに、原付の免許は今手元にあります!
すでに行政処分を受けていたら、新しい免許は無傷ですかね?
駐車禁止は全て出頭してしまいました・・・・。
菅野 公開 2010-6-30 00:00:00 | 显示全部楼层
現在、免許証は手元にお持ちですか?
質問にあるように原付免許が残っており、これだけの累積点数であれば、すでに免許停止処分に該当し通知を受けているはずです。
停止処分の通知を受けていませんか?
処分をまだ受けておられなければ、免許の試験に合格し併記をする際に保留処分を受けます。
保留処分は免停処分と同じで、累積14点であれば90日間経過後に前歴1で免許の交付を受けることになります。
停止処分と同じく停止処分者講習(短縮講習)を受講することは可能です。
また、すでに免許証が手元にない状態でしたら、原付免許も失効しています。
この場合は失効日より処分が開始されたとみなされますので、失効中に違反がなければ失効から90日(累積14点の場合)が経過した時点で処分は済んだことになります。
失効から90日間が経過していなければ、残った日数について免許の交付が保留されます。
ただし、この場合でも処分を受けた場合と同等ですので、本免に合格しても免許は前歴1での交付となります。
いずれにしても前歴0累積14点であれば、ぎりぎり停止処分の範囲内ですので、最悪、保留処分を受けた後に前歴1ですが免許の交付は受けられます。
前歴は免許の交付を受けてから1年間を無事故無違反で過ごされれば、計算外となり前歴0とみなされます。

駐禁というのは標章(ステッカー)を貼られたのですよね?出頭せずに郵送を待って放置違反金を納付した場合は点数が付きませんが、すべて出頭されたのですか?
原付免許が残っていて、停止処分を受けたと質問にはありませんし、やや不可解な部分があります。
できれば、私の疑問点に対して詳しく補足していただくといいのですが。
累積15点以上に達していなければ拒否処分は受けませんので、とりあえず受験に行っても問題ないですけどね。

累積14点で停止処分をを受けられたのでしたら、免停明けに前歴1回累積0点となっています。
今回免許の試験に合格し併記をされても、その状態(前歴1累積0点)は変わりません。
すでに処分を受けておられますので、先の回答に記載したような保留処分は受けません。
この前歴は停止処分明けより1年間を無事故無違反で過ごされれば計算外とされ、前歴0とみなされます。
原付免許が残っている状態ですから、免停明けより無事故無違反期間を継続していることになります。(原付で違反がない場合)
西野奈々美 公開 2010-6-30 00:02:00 | 显示全部楼层
初心者期間内の初心者特例の初心者講習や再試験(不合格後の該当種別の取り消し)と
一般的な行政処分は別に扱われるので、前歴0回で累積点数が14点なら90日免停の処分もあります。
普通車免許が初心者特例の取り消しになって、以前から持っていた原付免許を持っている状態ですよね?
すでに前歴0回の状態の累積14点で90日免停の行政処分は済んでいても(免停が明けていても)、
普通車を再取得(併記)する時に、行政処分明けから1年間無事故無違反で過ごしていなければ、
行政処分明けから無事故無違反で累積0点でも、行政処分を受けているので前歴が1回付いてますよ。
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