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教えてください!ゴールド免許と思っていたのに違いました。 - 私は平成

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吉川茉絵 公開 2010-6-27 02:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教えてください!ゴールド免許と思っていたのに違いました。
私は平成10年に普通免許を取りました。
その後平成14年に自動二輪の免許をとり、
いざ自動二輪の免許を書き換えに試験場までいく道中で
スピード違反をしてしまい捕まりました。(2点)
捕まったその後同じ日に自動二輪の書き換えをしました。
それから無事故、無違反です。
平成10年からその違反のみです。
今回、平成22年の誕生日を向え、
免許更新の通知がきたのですが、運転者区分の記入欄に「一般運転者」と書いてありました。
てっきり「優良運転者」と書いてあると思っていたのに、なぜなのでしょうか・・・?
エキスパートの方教えてください!補足文字足らずですみません。
スピード違反で捕まったのは平成14年です。捕まったその日にすぐ自動二輪の書き換えをしました。
その後平成17年の誕生日に一回免許の更新をしましてそのときはブルーの免許でした。
川岛雏妃 公開 2010-6-27 05:03:00 | 显示全部楼层
前回の更新区分が一般運転者講習で受けられたようで、平成14年の速度超過違反以後違反歴の記憶が無いようでしたら、更新前に免許センターにて今回の更新区分が一般運転者区分になっている原因を伺えば教えてくれますよ。
なお、更新案内はがきの中に一般運転者区分になった違反の項目が記載されていたように思いますが、心当たりはありませんか?
清水 公開 2010-6-27 08:27:00 | 显示全部楼层
ご質問の文面通りなら計算上ゴールドですね
考えられるのが平成17年の更新時「うっかり失効」やらかしたケース
その場合平成17年に「新規取得」した扱いなので
ゴールド条件の5年間免許を受けていた期間に該当しません
あと
他人があなたに成りすまして切符を切られたケース
これは直接公安委員会に確認するしかありませんが・・・
小栗香织 公開 2010-6-27 07:52:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
、、、、、、、、、、
>スピード違反で捕まったのは平成14年です。<
14+5=19年で5年間無事故無違反ですね。
お宅が勘違いしているんじゃないでしょうか?
本当に違反がないのですか?
须藤温子 公開 2010-6-27 04:15:00 | 显示全部楼层
一般運転者講習対象者

更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回のみで、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。
問題は誕生日から5年ではなく、起算日から5年という事です。
交通違反等の判定期間は、法令の規定により、免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前を基準として過去5年間の期間を指します。
前回の免許更新期間は誕生日の前後1ヶ月ですから、誕生日の1ヶ月前に更新したとしても、違反日は誕生日の30日もしくは31日前です。
優良運転者になる為の5年間の期間には、10日もしくは9日足りない訳です。
今回は残念ながら一般運転者の区分に入ります。
浅丘 公開 2010-6-27 02:38:00 | 显示全部楼层
いざ自動二輪の免許を書き換えに試験場までいく道中でスピード違反をしてしまい捕まりました。(2点)……というのは何年の事ですか?
優良運転者講習は起算日から遡って5年以内に違反等が全くナイ場合です。
一般運転者講習は起算日から遡って5年以内に3点以下の軽微違反がある場合です。

↑に該当しないとしたら,都道府県をまたいで引っ越されたのでしょうか…とにかく免許センターで確認してもらうのがイイと思います。
赤井 公開 2010-6-27 02:30:00 | 显示全部楼层
免許の更新時に、更新期限を過ぎて、いわゆる「うっかり更新」による救済を受けていませんか?
この場合は行政上、一度免許は失効して、実技試験免除・学科試験免除(適性試験のみ)で再取得したという扱いになります。再取得から5年が経過していなければ、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上」という条件を満たしませんので、ゴールド免許にはなりません。
そうでないというのなら、警察側のミスという可能性もあります。
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