パスワード再発行
 立即注册
検索

普通自動車の免許を失効してしまいました。失効してから3年になります。

[复制链接]
藤沢奈美 公開 2010-6-4 08:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の免許を失効してしまいました。失効してから3年になります。単に更新を忘れたのですが、簡単に免許を取れる方法はないのでしょうか。
更新のはがきが届かず、忘れてしまっていました。あるとき右折禁止で、捕まってしまいました。そこで、免許の失効に気がつき今に至っています。一度試験場に一発と呼ばれているものを受けに行きましたが、運転うまいね!!と褒めていただいたにもかかわらず、最後に、通ってもらうよ!!との一言。免許を失効した人にそう簡単に合格させないぞ見たいなことを言われました。
教習所にまた通ったほうがいいのでしょうか・・・
森本 公開 2010-6-4 08:52:00 | 显示全部楼层
残念ながら今回の場合、救済措置はありません。
まず仮免許を取って、路上で練習して、路上試験と学科試験に合格し、取得時講習を受講する必要があります。
この試験をぜんぶ免許センターで受けることもできますが、平日だけですので、平日に丸一日の休みはそう何度も取れない、という場合は、公安委員会指定教習所(いわゆる公認教習所…普通の教習所はだいたいこれです)に通うのがいいでしょう。最後の学科試験と適性検査以外をすべて教習所内で済ませることができます。
もし免許センターで試験を受けるのであれば、仮免許までは指定校でない教習所(いわゆる非公認教習所、でも非公認というのはモグリという意味ではない)に通うことをお勧めします。仮免許では(特に、車体が小さくて細かい挙動がすぐわかる普通仮免許では)、律儀に法規どおりの模範演技をすることが求められます。路上試験はそれほど律儀ではありませんが。
平日が無理なので公認教習所にしたい、実技の練習はしたい、けど学科は要らない、という場合は、入学前に自動二輪免許(AT小型限定でかまわない)か大型特殊免許を免許センターで取得しておけば、普通免許の学科は2時間だけになります。その2時間も、3人くらいの教習生で少し遠出をして帰ってきたときの反省会のことですので、一般的に言う学科はないと考えてください。
補足:
aattnneekkさん:
> 不注意失効の場合、救済を受けられるのは免許の有効期限から6ヶ月以内に限られます
6ヶ月経過しても、そこからさらに6ヶ月以内なら、適性検査だけで仮免許が取れるので、教習所の第二段階に編入してもらうことが可能です。ただし、大型免許を失効させて大型仮免許を受け取っても、普通免許(または大型特殊免許)を取らないと大型車の路上試験は受けられません。
浅川千裕 公開 2010-6-4 08:27:00 | 显示全部楼层
一発試験のボーダーは非常に高いです。
公安のメンツがかかってますから。
『運転うまいね』は
過去に免許を持っていた=取消者か失効者
という事で単なる皮肉です。

違反か不注意なので世の中甘くないよ!という意味合いですね。

…残念ながら。
美保纯 公開 2010-6-4 08:25:00 | 显示全部楼层
不注意失効の場合、救済を受けられるのは免許の有効期限から6ヶ月以内に限られます
既に3年も経過しているとの事、これは最初から取り直す以外ありません
免許センターで実技試験を受けるか、教習所に通って実技試験免除を受けるかは貴方の判断次第です
水岛杏里 公開 2010-6-4 08:22:00 | 显示全部楼层
自業自得
もう一度、自業自得
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-29 10:55 , Processed in 0.078193 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表