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運転免許の点数なんですが - 運転免許の点数なんですが前歴1回の

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秋元里奈 公開 2010-5-28 22:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の点数なんですが
運転免許の点数なんですが前歴1回の8点で120日の免停になるんですが仕事で車を使用しているため出頭通知のハガキはきますが出頭していません、意見の聴取も電話で仕事なので行けないと電話連絡して行っていません、ところがふと免許所を見ると更新日から五か月過ぎていることに気付きました
来週にでも試験場に行こうと思っています、その場合どのような流れになるのでしょうか?
浅野 公開 2010-5-28 23:18:00 | 显示全部楼层
まず、今後失効手続きを行うまでは絶対に車を運転しないでください。
今後の運転は無免許運転となり、検挙されてしまうとすべてが水泡に帰します。
意見の聴取は欠席の場合でも予定通りに行われ、そこで正式に処分日数が決定されています。
ここから質問者さんのケースになりますが、行政処分に該当している状態で免許が失効した場合は、失効翌日から処分が開始したとみなされます。
更新日から5ヶ月というのは有効期限から5ヶ月と言うことですね?
失効後すでに5ヶ月が経過しているのであれば、120日間の停止処分はすでに済んだことになります。
失効から6ヶ月以内であれば、試験免除で失効手続きが可能です。
失効手続きに行くと別室には呼ばれて説教があるかもしれませんが、処分を受けることなく免許は交付されてしまいます。
ということで、絶対に車に乗らず失効手続きに行ってください。(よく検問があります。)
何か聞かれた場合は、失効に気が付いてからは一切運転はしていないと言ってください。
三上圣子 公開 2010-5-29 11:33:00 | 显示全部楼层
【結論】
①合格日が失効申請日付の新規免許(青帯・初心免除)が交付されます。
②処分は終わったとみなされ前歴付与のみで保留等の行政処分にはりません。
【説明】
①失効申請について
免許が失効した場合は、無効免許ですから現在の運転行為は「無免許」になります。再び免許が発行されるまでは運転してはいけません。(無免許=19点)
失効した場合は手続上もう更新はできません。遡及更新制度はなく免許は再度取り直すことになります。しかし、失効日から6月以内であれば、再受験でも試験の一部免除が受けられます。学科・実技両試験が免除で、事実上は視力試験(目の検査)のみです。
失効申請は新規受験扱いですから月~金までに申請してください。ちなみに更新とは違い「本籍記載の住民票」が必要となります。
前記申請者は「特定失効者」とされ、違反内容にかかわらず2時間の講習を受けます。(クラスは更新者の違反運転者講習と同じ)この講習を受けないと免許は交付されません。この講習があるので申請は午前中が望ましい。
結論のとおり、発行日は申請日ですが初心運転者には戻りません。失効が半年以内であれば初心運転者にならず、免許の裏書欄に「初心者標識免除」のスタンプが押されます。
②行政処分について
あなたは「前歴1回累積8点」で120日の免許停止処分対象でしたが、処分未了のまま失効してしまいました。今回の失効申請ではその点数を持ったまま免許試験に合格したことになります。
あたかも交付日から120日の処分を受けるようなことになりそうですが、結論のとおり処分にはならないのです。
失効日を起算日とし、自動的に処分量定が執行されていることになるのです。(道路交通法施行令33条の2)
あなたは既に免許を失ってから120日以上経過していますので、処分は終わってしまいました。したがって処分したことになり、前歴のみが付くことになります。事実上無処分です、点数評価が前歴1回累積8点から前歴2回累積0点に変化しただけです。
(失効日から120日に満たない期間中に失効申請をした場合、120日になるまでの残余日数が保留処分になる)
以上は、失効日から交付日まで違反行為が無いとの前提で回答しています。仮にうっかり失効でも2点以上の違反があれば点数は拒否処分の対象です、結論は全く異なりますので注意が必要です。
(その場合は補足してください)
长坂仁恵 公開 2010-5-29 06:39:00 | 显示全部楼层
>来週にでも試験場に行こうと思っています、
>その場合どのような流れになるのでしょうか?
とりあえず、免許証は失効しています。
失効から6カ月以内と言う事なので、試験免除で新規発行してもらえます。
来週にでも行かれると言う話ですが、一応「新規発行」と言う区分になりますので、日曜日の手続きはできません。(日曜日にできるのは更新のみ。)
平日に赴いて下さい。
>意見の聴取も電話で仕事なので行けないと電話連絡して行っていません
意見の聴取を受けるのは「あなたの権利」ですから、権利を放棄するのは自由です。
他の方も書かれていますが、車を運転して出かけたら非常に厳しい処分を受けるので、その点は注意して下さいね。
春野 公開 2010-5-28 23:04:00 | 显示全部楼层
「うっかり失効」の手続き(形式上は新規取得、ただし、学科試験・実技試験は免除)になるはずですが、新しい免許は「保留」ということになって、免停のほうの処分が一通り済むまで新しい免許証はもらえません。諦めて意見聴取に行って、講習を受けて、少しでも保留の日数を減らせるようにしましょう。
注意:失効していますから、いま運転したら無免許運転になります。摘発されれば、今までの8点に無免許運転の19点が加わって27点、免許取消・欠格期間2年のはずです。
平沢 公開 2010-5-28 22:57:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以内なら、そのまま更新できます。
もちろん車で行くと無免許です。
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