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運転免許取消処分後の再取得について教えてください。 - 運転免許取

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川岛和津美 公開 2010-6-3 13:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取消処分後の再取得について教えてください。
運転免許取消処分後の再取得について教えてください。
普通車(中型8tまで)の運転免許取消処分を受けて、欠格期間が明けるまでに半年をきりました。
普通車の運転免許再取得時に受けなければいけない取消処分者講習には仮免許の取得が必要ということですので、教習所に行こうと考えています。
ですが、せっかく教習所に行くのでスキルアップもかねて中型・大型免許を取得しようかと考えています。
そこで質問ですが、
私の場合は中型・大型免許を取得するには
教習所で卒業⇒取消処分者講習⇒欠格期間満了後試験場で学科試験
という形で免許を再取得できるんでしょうか?
中型・大型免許を再取得する際に受ける取消処分者講習にも仮免許は必要ですか?
よろしくお教えください。補足取り消し処分を受けた際、公安委員会でも、警察でも、「取消処分者講習の受講には仮免許が必要です」と言われたんですが・・・。
长山洋子 公開 2010-6-3 13:52:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習には仮免許は必要ありません。
取消処分者講習を受けないと仮免までしか取れないので
仮免許取得⇒処分者講習⇒卒検⇒学科試験
が一番早い方法だと思います。
教習所によっては処分者講習の修了証がないと入校できない場合もありますので
確認が必要です。
松坂 公開 2010-6-3 15:03:00 | 显示全部楼层
都道府県によっては取消処分者講習を受講するために仮免許が必須としているところがあるため、そういう規定があれば従うしかありません。
取消処分者講習は最初に免許を取得する際に1回のみ受講すればいいので、縛りをなくすために取消処分者講習の受講→まず原付免許取得という方法もあります。
また、中型や大型が目的であるなら、普通免許ではなく、仮免許が不要の大特免許を取得するのもひとつの方法です。
中型免許や大型免許を取得するためには、現に普通免許もしくは大型特殊免許を受けており、かつ通算して2年、もしくは3年の免許期間が必要ですので、取消処分前に経験年数があったとしても最初から中型や大型を取得することはできません。
流れとしては
①教習所で普通免許、もしくは大特免許の教習、卒業→本免学科試験に合格→免許の交付
取消処分者講習は本免受験までに受講。(大特は仮免許がありませんのでいつでも受講可、普通免許は仮免許を取得すれば教習と並行して受講可)
※欠格期間中の路上教習は危険なため、通常、教習所への入所は欠格期間満了後になるか、もしくは路上教習が欠格期間満了後からの開始となる場合が多いです。(大特免許は所内での教習ですので大丈夫かもしれません。)
②普通免許もしくは、大特免許取得後、運転免許経歴証明書を取り寄せ、中型、大型免許に必要な2年もしくは3年の経験年数を証明。
教習所で教習、卒業→運転免許試験場で併記手続き。
このようになります。
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