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無免許運転の免許が取得できない期間について - 最近自分の友達が無免

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沢木 公開 2010-6-4 01:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転の免許が取得できない期間について
最近自分の友達が無免許運転で捕まったと言っていたのですが
状況としては無灯火運転を警察に見られ「免許見せて」ということで今回の無免許がばれたそうです
家庭裁判所に行ってきて判決も受け1年間は免許が取れないということらしいのですが
免許を取得する際取消処分者講習?だかというものうけるそうなんですが・・・・
1年間というのは捕まった日なんでしょうか?
それとも裁判所で判決を受けてからなんでしょうか?
その前に講習を受けたらどうなるかなど教えていただけるとうれしいです
あと友達が受講を罰則期間が終わる前に受け終わるあとまで引き伸ばせばいいなどといってましたが
そんなことできるんですか?
回答よろしくお願いします。
大滝裕子 公開 2010-6-4 01:50:00 | 显示全部楼层
純無免の場合(免許を一度も取得したことがない人が無免許運転)は有効な免許がありませんので、行政処分(取消処分)を受けることがなく、取消1年相当の処分が違反日翌日から開始されることになります。
違反日から1年を違反行為(無免許運転のことです)をすることなく、また免許の試験に合格することなく過ごすと、処分を受けたとみなされ免許の取得が可能になります。
取消処分者講習は取消処分や拒否処分を受けた場合等にのみ必要ですので、処分を受けない純無免許では受講の必要がありません。
なお、この1年が経過するまでに免許の試験に合格してしまうと、合格が取り消され拒否処分を受けますので気をつけてください。(拒否処分を受けると取消処分者講習が必要になります。)
通知等はありませんので、違反日をきっちりと把握しておいてください。
文面からおそらく純無免許であると判断し上記回答をしましたが、違う場合は補足をしてください。
铃木早智子 公開 2010-6-4 01:15:00 | 显示全部楼层
通常の交通違反は取締りの日が起算日ですが、
無免許や免許取り消しの欠格期間は判決を受けてからです。
欠格処分が終わる前に取消処分者講習を受けることは可能ですが、
修了証書の有効期間が受講から1年間となっていますので、
普通は欠格期間終了後に受講し、修了書をもって自動車教習所に
入校します。
友人は有効期間の引き延ばしを図っているようですが、
「2日間連続で合計13時間」が条件なので1日目と2日目を離して
受講することは不可能です。

http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
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