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免許取消者の再取得後の扱いは? - 平成11年5月に、ゴールド免許で一般道速

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八城夏子 公開 2010-6-24 23:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消者の再取得後の扱いは?
平成11年5月に、ゴールド免許で一般道速度違反30km/hで6点、同月に事故を起こし累積点数15点を超えました。
平成11年10月に免許取消処分を受け欠格期間2年を過ごした後
平成13年10月に再度免許を取得しました。その後、違反歴はなくゴールド免許になっています。
この場合、再取得後の点数の扱いはどうなるのでしょうか?
もし将来、違反をした場合の取り扱いがどのようになるのか知りたいのです。

ちなみに平成11年5月に起こした、違反2件は平成20年に恩赦(復権)を受けて抹消されました。補足上記にも書いてある平成11年の2つの違反が起訴され有罪判決が出ました。刑が満了した後検察庁から呼ばれ「恩赦」の手続きをして平成20年に恩赦を受けました。この違反歴が免許再取得後も残るのかどうかと言うことが、周りに例がなく(恩赦を受けている人が少ない)質問した次第です。検察庁(刑法上)の前歴と、免許証(点数の計算上)の前歴の扱い方が異なると聞いていたからです。刑法上の前歴は「恩赦」を受けない限り残ります
高井里好 公開 2010-6-25 02:43:00 | 显示全部楼层
~現在は取消処分を受けたことによる不利益は何もありません。
順に説明をしますと・・
平成13年10月の欠格期間満了時に処分点数が前歴1(取消処分日に遡って付与)に変わり免許の取得が可能になりました。
よって、再取得時には前歴1にて免許証の交付を受けられました。
平成14年10月の時点で、取消処分日(前歴付与日)から3年が経過したことで前歴が累積対象外となったため、前歴0とみなされました。
同時に取消処分が過去3年から外れたことにより、軽微な違反でちょうど累積6点になった場合に受講できる「違反者講習」に該当する権利ができました。
この時点では取消歴等保有者としての特定期間の指定のみが残っていました。
欠格期間と引き続く5年間に再度取消処分を受けると2年が加算されるというものです。
こちらは欠格期間満了から5年間ですので、平成18年10月に指定が外れました。
上記のように、現在は取消処分を受けたことによる点数制度上の不利益点は一切残っておりませんのでご安心ください。
樋口絵美 公開 2010-6-25 00:42:00 | 显示全部楼层
免停など行政処分を行うための点数計算は、
過去3年間の違反点数の合計です。
それ以前点数は、処分のための計算から除外されます。
したがって、過去に取り消し処分を受けていても、いなくても取り扱いに差はありません。
詳しくは、警視庁ホームページなどでご確認を。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei15.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei16.htm
南理香 公開 2010-6-25 00:19:00 | 显示全部楼层
れっきとした優良ドライバーでこんど違反をしても3点までの違反は3カ月で消えます
>平成11年5月に起こした、違反2件は平成20年に恩赦(復権)を受けて抹消されました。
とありますが何でそんな古い事が出て来るのか恩赦がどうして関係してくるのか理解できませんので差し障りがない様でしたらその経緯を反対になりますが教えて下さい
谷口纱耶香 公開 2010-6-24 23:46:00 | 显示全部楼层
平成13年に再取得後は、ずっと違反なく、現在もゴールド免許なんですね。
行政処分の基準となる違反履歴は、現在=前歴0 累積点0 ですね。
将来違反をした場合の取扱い?
3年を超える過去の処分歴など関係ありません。
普通ですよ、普通。
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