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俺は17才の時1月23日に原付の無免許運転で捕まってしまいました(^

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小林 公開 2010-7-4 17:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
俺は17才の時1月23日に原付の無免許運転で捕まってしまいました(^^//)警察にバレた日から一年間は免許が取れないというのは本当ですか!? 家庭裁判所から通知が来た日から一年間なのですか?とちらが正しいのか
分からないんで詳しい方、回答お願いします。
藤田麻里 公開 2010-7-4 18:46:00 | 显示全部楼层
「違反をした日から1年間」です。
道路交通法施行令33条の2に根拠規定があり、法律では「当該違反行為日」とされています。
点数制度は違反日が基準であり、家裁からの通知や処遇決定日は何ら影響はありません。
(免許の行政処分は刑事関係の結果に左右されません)
あなたは17歳の1月23日に「免許のない状態で19点を累積」されました。(19点は本来なら取消1年の該当点数)
違反日から1年間はこの点数が生きているものと理解してください。
ですから1年以内に合格しても「取消該当の点数を持ったまま合格した」とされ拒否処分の対象となり、免許は交付されないのです。
拒否とは合格しても免許を与えず、そのまま取消になる処分です。
しかし、免許の受験を控えつつ他の違反がなければ、翌年の1月23日午前0時に自動的に処分を受けたと「みなす」ことにされます。
このようになれば19点は処分前歴1回に変化し、合格した免許は無事交付されるようになるのです。
渡辺由纪 公開 2010-7-4 17:44:00 | 显示全部楼层
はい、本当です。
無免許運転をした日から1年間は免許が取得できません。(拒否されます)
無免許運転は違反点数19点、取消1年に相当する点数です。
免許がない人は処分を受けることはありませんが、この19点は免許がなくても累積されます。
取消1年相当ですので、違反行為をした日から1年間を違反なく経過すれば、処分を受けたと同等とみなされ、累積19点が前歴1累積0点に変化して免許の取得が可能になります。
1年が経過しないうちは、累積19点、つまり取消に相当する点数が累積されたままですので、免許の試験に合格=即取消(拒否処分)を受けます。
拒否処分を受けると取消処分者講習(33,800円)を受講しなければ、免許の取得が出来なくなりますので、必ず1年間は免許の試験を受験することなく待つ必要があります。
違反日から1年が経過後に免許の試験に合格すれば、免許は問題なく交付されます。
ただし、無免許運転をしたことが影響し、最初から前歴1での交付になりますので、累積点数が4点以上に達すると免停処分を受けます。
免許を取得後、1年間を無事故無違反で過ごされると、この前歴1回は累積対象外となり、免許が前歴0累積0点のきれいな状態になります。
志村 公開 2010-7-4 17:43:00 | 显示全部楼层
abc_club_123123さん に1票
法律は1年間不許可かもしれんが、世間は永遠に不許可だ
宫原 公開 2010-7-4 17:40:00 | 显示全部楼层
裁判所での処分日は、欠格期間などには関係しません。
無免許運転の場合、検挙や逮捕された日から計算され1年間の免許交付保留処分が始まります。
奥村 公開 2010-7-4 17:15:00 | 显示全部楼层
家裁の通知が来た日からではなく、裁判で下された日からになると思いますよ。検索すれば分かるかと思いますけど。
漆原 公開 2010-7-4 17:10:00 | 显示全部楼层
無免許で乗る人は、一生、免許を取得しないで下さい。
他の良識ある方々が迷惑です。
あなたみたいな人のせいで、危険にされされているのです。
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