日本にあるすべての一般道で、速度制限の道路標識が設置されている道路は半分以下です。
意外と多く設置されているように思えても、実際には半分にも満たないのです。
そのため道幅に関係なく、一般道の半分以上は制限速度 60 km です。
住宅街の道路、農道、林道でも、制限速度の道路標識がなければ、道路交通法では制限速度 60 km まで良いことになり、もし速度取締りがあったとしても時速 60 km 以下は取締りの対象になりません。
時速 60 km を上限にして、あとは各自の判断で運転してください、ということになります。