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運転免許証についての質問です。四月に住所を変えましたが、忙しくて免許証

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堀内 公開 2010-6-20 21:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証についての質問です。
四月に住所を変えましたが、忙しくて免許証の住所を変えていません。
これって違反ですか?
補足補足ですが、住所未変更の時に警察に止められると、住所変更しなさいと促されるだけですか?
赤坂丽 公開 2010-6-20 22:01:00 | 显示全部楼层
違反は違反。
だけどスピード違反時等に必ず
『記載内用に変更はありませんか?』
等、あちらも必ず改めて確認して来る。
その時『住所は変わりましたが記載変更はマダです』と申請しさえすれば格別の問題は発生しない。
どうしても面倒なら、次の更新時に住所変更しても良い。
须之内美帆子 公開 2010-6-20 22:56:00 | 显示全部楼层
違反切符を切られる可能性もありますよ。
条文には速やかにと表記されていますが、最高裁の判例があります。
記憶が定かでは無いのですが、確か転居してから10日か二週間だったと思います。
それを過ぎていれば、違反を問われる恐れがあります。
藤沢亜美 公開 2010-6-20 22:33:00 | 显示全部楼层
違反ではありません。早目の変更手続きをお願いします。と促すだけですね。免許の更新の通知が届かない場合があるからです。
加藤仁美 公開 2010-6-20 21:59:00 | 显示全部楼层
普通に道路交通法違反行為ですよ。
普通は早急に変更してくださいと言われるだけだと思いますが、意地悪い警察官は何言いだすか判りませんから最低でもこの位の知識は備えておいてください。
免許証の記載事項の変更届け出は変更していないと一応罰則もあります。点数制度では無いですが、過料で2万円です。
根拠はこちら
第九十四条 免許を受けた者は、前条第一項に規定する免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を菅轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を菅轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号〔二万円以下の罰金又は科料〕)
冴岛奈绪 公開 2010-6-20 21:57:00 | 显示全部楼层
違反なら、点数減点になりますよ。減点対象じゃ無いから大丈夫です。
免許更新のときに、変更されればいいかと
更新前に警察の検問に違反で掛かれば、直ぐに行くことになるでしょうね。
その時は、注意で言われるだけです。警察官次第では、変更後持って来いと言うのも居ますから
それが無いなら、更新日に、気になるなら、早目に行かれても良いかと。
川奈恵美 公開 2010-6-20 21:35:00 | 显示全部楼层
違反ではありません。免許更新などのハガキは免許届け出の住所に送られるので早めに変更したほうが良いと思います。免許試験場や警察署で出来ます。
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