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フィリピンで自動車免許証を取得してフィリピン国際免許証を日本に持ち帰

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嶋尾真由 公開 2010-7-9 00:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
フィリピンで自動車免許証を取得してフィリピン国際免許証を日本に持ち帰りました。日本で運転できるか、出来ないか心配です。詳しい方いましたら教えてください。
補足私は日本人です。日本免許は持ってません。「旅行中で取得しました」
饭冢清夏 公開 2010-7-9 10:05:00 | 显示全部楼层
基本的には sdf0401 さんの投稿内容で概略正解ですが、若干 誤解を招きかねない記述箇所があります。
「~出国から3か月以上の滞在記録があること。」ではなく、正確には
「~出国から3か月以上経過してから帰国すること。」です。
道路交通法上、国際運転免許証での運転に必要な要件は「出国から帰国までの期間が3ヶ月以上」であり、その間の滞在国は免許取得国とは規定されていませんので、どこの国であっても構いません。
「滞在記録があること。」だけでは「免許取得国への滞在記録があること。」との誤解を受けかねません。

尚、「旅行中に免許を取得した」=「長期滞在ビザを取得せずに免許を取得した」のであれば、現状 日本では「不正取得免許」を疑われますが、内政干渉にあたるため日本側では文句の付けようがありません。
従って上で述べた「3ヶ月要件」及び「日本に於いて欠格期間中でないこと」を満足していれば「国際運転免許証+フィリピン免許証」での日本国内の運転は可能です。
(しかし外免切替は100%不可能と思われます。)
以上、ご参考になれば幸いです。
叶山 公開 2010-7-9 01:08:00 | 显示全部楼层
~日本で行政処分中ではないこと。(取消処分を受けて欠格期間中でないこと。)
~出国から3か月以上の滞在記録があること。(なければ国際免許証は無効)
上記の2つを満たすことができれば、上陸から1年および国際免許証の発給から1年の両方を満たすことができる期間のみ運転が可能です。
運転にはフィリピンの免許証と国際免許証の両方を携帯している必要があります。
2つを満たすことができなければ無免許運転になります。
嘉门洋子 公開 2010-7-9 00:31:00 | 显示全部楼层
運転出来ます。
詳しくは↓
http://primer.ph/cms/archives/guide/m/e/post_190.php
ただ、個人的な感想ですが、
フィリピンの子が母国で取得したから日本でも乗りたいと言うので免許取得までの経過を聞いたら、
とびきり安く(これは当たり前だけど)とびきり短期間にとれるんだ~と驚きました。
そんな理由もありみんなで「日本では運転するな」と制したことがあります。
まあ、マニラ中心地のあの渋滞を見ちゃうと「運転上手くなきゃ渋滞に入るのは危険だ(笑)」と運転技術は低くないと解るのですけどね。
坂本真帆 公開 2010-7-9 00:23:00 | 显示全部楼层
http://www13.plala.or.jp/okusama-salamat/driver.htm
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