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はじめまして…免許の点数について質問させていただきます。平成18年3月に

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真岛华子 公開 2010-6-25 19:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
はじめまして…免許の点数について質問させていただきます。
平成18年3月に普通自動車免許を取得しました。

平成21年9月にスピード違反とシートベルトで計3点、同年12月にシートベルトで1点で合計4点です。
そして本日携帯電話使用で1点なり、合計5点になりました。
そこで、以下の質問をさせてください。
1、残りの点数は?
(6-5=1点?)
2、免許停止になるには後何点?
(上記残り1点であれば、6点になった時点で停止なのか?7点になったらなのか?)
3、点数がすべて元通りになるには?
(本日から1年間無事故無違反?)
4、30日免停をくらった後、点数がすべて元通りになるには?
以上4点になります。()内は自分の認識を書きました。
是非ご助言をよろしくお願いします。補足回答ありがとうございます。
自分自身でまとめますと、次回軽微な違反で1点を課せられると違反者講習を受ける…。
そうすると、最初に違反する前の真っさらな状態に戻る。
違反者講習を受けて、再度6点課せられると、30日免停。
以上の認識で大丈夫でしょうか?
渡辺美奈代 公開 2010-6-25 21:23:00 | 显示全部楼层
点数制度の原則は加点・累積制度なので、3+1+1=5点が今の累積点です。
1点の違反なら3点以下の軽微の違反の累積で丁度6点なので違反者講習を受けられます。
違反者講習を受ければ前歴は付きません。
2点以上の違反だと累積が7点以上になるので免停等の処分になります。
今日から1年間無事故無違反で過ごせば、来年の6月26日に累積点は0点になります。
30日免停の場合は免停明けで累積0点・前歴1回になります。

1点の違反をして違反者講習を受講すれば累積0点・前歴0回になりますし、1年間無事故無違反で過ごしても累積は0点になりますが、違反暦は残るので更新時の区分に関係が残ります。
H18年に取得ならH21年に初回更新で今H24年までの免許証だと思いますが、H24年の更新は誕生日40日前を基準日として過去5年遡っての違反事故暦で更新区分が決まるから、H24年の更新時に累積点が0点でも、いままでの違反が更新区分を決める5年間に入るので違反運転者講習になります。
再度軽微の違反の累積で6点丁度になっても、違反者講習は過去3年以内に受講暦があると違反者講習は受講出来ずに30日免停になります。
铃川絵里子 公開 2010-6-26 02:24:00 | 显示全部楼层
点数は加算方式ですね。6点で30日の免許停止になります。講習を受けると1日に短縮されます。免許停止期間を開けると前歴1、累点0になります。前歴1を消すには、5年間、無事故、無違反で過ごせば良いですね。
工藤绫美 公開 2010-6-25 21:02:00 | 显示全部楼层
①②
一応、6点で免停30日に該当しますが・・質問者さんの場合は軽微な違反の蓄積なので違反者講習の対象になると思います。
これを受講すると前歴0、累積0になります。基本的に一度しか受けれません。二度目は30日免停になります。
残り1点の違反で違反者講習です。
③今日から一年後です。正確には来年の6月26日です。
④前歴が1になりますが一年間無違反であれば0に戻ります。
ただし免停になった場合の話であり、上に書いたように違反者講習を受けると前歴もつきませんし0に戻ります。
違反者講習とは
本来、前歴が0回で違反した累積点数が6点となってしまった場合、免許停止30日に該当することとなりますが、ある一定の条件に適合していれば、行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。これを「違反者講習」と呼び、受講の対象になった人のことを「違反者講習該当者」と呼びます。
補足見ました
それであってますよ。
ただ次に悪質な違反をして大きく加点されると免停ですけどね 笑
60日免停以上だと講習じゃなくて免停ですから。
気をつけてください。ちまちまと違反重ねても追い詰められていくのが点数制度なので・・。
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