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反則金未納付と免許更新について - 今月半ばに誕生日を迎え、免許証の更新

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吹石一恵 公開 2010-7-6 16:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
反則金未納付と免許更新について
今月半ばに誕生日を迎え、免許証の更新を行うものです。
平成18年5月1日に他県の高速道路で23キロの速度超過で切符を切られ、反省してその後は違反をしないよう運転してきました。
しかし最近になって反則金を払ったかどうか気になり、青切符に記載のあった~~県警察交通反則通告センターというところに電話を掛けて確認していただいたところ、反則金未納で平成18年に送検されているとのことでした。
督促などがきた覚えもないくらいで、なぜ支払っていないのか自分でも全く分からないのですが、今後私がすべきことは何かありますでしょうか。
ちなみに平成20年に千葉県から東京都に引越しております。
引越してからは免許証の住所変更等も行っておりますが、裁判所への出頭命令などはきておりません。
責任は全て自分にありますので今さら罪を逃れたいなどの気持ちは全くないのですが、他の質問などを見ると免許更新の際に出頭命令を告げられるなどの回答もありましたので、気持ちの準備だけはしておきたく質問させていただきました。
お恥ずかしい限りの質問ですが、よろしくお願いいたします。
大木遥 公開 2010-7-6 17:34:00 | 显示全部楼层
もうとっくに「送検」されたんですから、いまさら「反則金」なんてありません。「早く払った方が良い」という人がいたら、「どこに」「どうやって」「いくら」払えば良いのか聞いてみて下さい。送検された時点で、反則金ではないのに、罰金刑を言い渡されてもいないのに… どうするんでしょうかしらねー?
送検されたのに、あなたに何も連絡がないのは、既に不起訴(起訴猶予)で処分が終わっているんですよ。
<参考>
http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page028.html
岛田 公開 2010-7-6 18:53:00 | 显示全部楼层
まず、反則金の未納付や納付しなかった場合の刑事処分と免許の更新手続きは全く関係がありませんので、普通に更新に行かれればいいですよ。
ところで、速度超過の罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となりますので、公訴時効は違反行為のあった日から3年です。
平成18年5月の違反日からすでに4年以上が経過していますので、すでに時効が完成おり今さら罰せられることはありません。
堀越 公開 2010-7-6 23:19:00 | 显示全部楼层
刑事罰と行政処分は別です。
反則金処分は刑事罰であり、違反点数による免許上の処分は行政処分です。
各々別々に処分されますから、反則金の納付と免許更新は関係ありません。
免許更新は、普通に受けられます。
ただ、反則金が未納だと、ある時点から反則金制度が適用できなくなるので、罰金となります。
早く納めた方が良いでしょう。
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携帯電話から見ていたので送検を見落としてました。
既に送検されているのであれば、以下の2パターンがあります。(送検とは警察から検察へ事項を送付することです。)
(1) 検察で止まっている場合
検察は送検されたものを即起訴するわけではありません。
案件についての調査待ちのままになっている可能性があります。
この場合は、突発的に処理が進むことがあるので、ある時突然起訴等が行われることがあります。
(2) 検察が略式起訴を断念した場合
案件の程度が軽微で酌量の余地がある場合、略式起訴を断念することがあります。
この場合は、起訴を行わないという判断となるため、刑事罰上は無罪となります。
ただ、不起訴処分となっているのであれば、県警察交通反則通告センターからの回答が不起訴処分となると思います。
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