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無免許運転の行政処分保留期間について。新普通免許で、3トン未満プラスユニ

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松坂沙良 公開 2010-7-13 13:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転の行政処分保留期間について。新普通免許で、3トン未満プラスユニック付きトラック TRUCKに乗ってしまった。
これは、自分も会社も全くの認識不足でした。
5/20、携帯画面注視で青キップ1点切られた後、
警察が署に戻ってから気づいたらしく翌日無免許の連絡を受け出頭ました。赤キップを切られたがその後回収されています。免許も自分の手元にあります。
7/13現在、まだ処分保留です。
これは、全くの認識不足で故意がないことと、会社にも責任があること、警察が現行犯でキップを切らなかった事などが原因で
こんなに長く処分保留されているんでしょうか?
先週、免許の更新があり(更新は受けるように警察に言われて)、その際、運転記録証明書を申し込み、昨日7/12に届きましたが、内容は5/20の1点のみの記載しかありません。
このような場合、まだまだ判決には時間がかかるのでしょうか??補足atsuko21さん、回答ありがとうございます。先日の更新の際に警察に聞いたところ、「もう裁判所の方に回しているから、こちらではわからない」なんて言われてしまったんですが…(-_-;)これはどうなっているんでしょう???
佐伯日菜子 公開 2010-7-13 14:15:00 | 显示全部楼层
いやいや、判決とかって、この案件は裁判所はおろか検察にも渡っていないでしょう。
処分保留は処分保留のまま終わりですよ。
もう、その件に関しては、今後何もないでしょう。
現場で気付かず後から赤切符切るなんて手続きにも無理があります。しかも、悪質性が低いのです。もう、心配しないで下さい。
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おやおや、すみません。そうでしたか。
うーん、でも正直信じられないなあ。
警察は本当に送検したのかなあ?
赤切符もあなたから回収しちゃったんですよね?
まあ、送検されたにしても、不起訴(起訴猶予)で終わってるでしょう。
とにかく、今さら立件は不可能です。
携帯電話注視の違反分も取り消さなきゃいけないし…無理です。
但し、今後同じ理由の無免許運転で摘発された場合には、「悪質」とみなされる材料になる可能性はあるでしょう。(ま、もう運転していないだろうから、関係ないですけど。)
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