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免許取り消しについて - 免許を取り消しになって、欠格期間2年がすぎて、新た

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大谷允保 公開 2010-7-6 15:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しについて
免許を取り消しになって、欠格期間2年がすぎて、新たに免許を取得して1年になりました。一年間無事故無違反だと、免許取り消しになった前歴が1回から0回になると聞きました。本当でしょうか?
藤田麻里 公開 2010-7-6 16:18:00 | 显示全部楼层
再取得後1年間無事故無違反で過ごされたことで、前歴は累積点数には含めませんので前歴0累積0点です。
また、点数制度の原則は過去3年間です。
質問者さんの前歴付与日は取消処分を受けた日となり、すでに過去3年間より外れましたので、前歴は累積点数には含めません。
実際には1年間の無事故無違反期間に関係なく、取消処分日から3年が経過した時点で前歴0になっていたということです。
先の方がおっしゃりたいのは特定期間の指定についてです。
質問者さんは免許取消歴等保有者として特定期間が指定されています。
欠格期間の満了から5年間の間に再度取消処分を受けると、通常の欠格期間に2年間が加算された処分を受けてしまいます。
前歴は0になりましたが、特定期間の指定はあと4年間は残っていますので、取消処分だけは受けることのないように気をつけてくださいということです。
この特定期間の指定を除けは、不利益を受ける点はなくなりました。
※一律に欠格期間5年ではありません。→通常の欠格期間に2年間が加算されます。
※前歴が0回に戻った後5年以内ではありません。→欠格期間中および欠格期間満了から5年間です。
福冈晶 公開 2010-7-6 16:12:00 | 显示全部楼层
>okako221さん
>1年間無事故無違反だと、前歴0となります。
>ですが処分歴は残りますので、再度免許取り消しになった場合は
>欠格期間が5年になります。
前歴が0回に戻った後5年以内に再び取り消しになると欠格期間は通常1年なのに対して、過去5年以内に取り消し暦がありますと2年間の欠格期間が負荷されますのでトータルで3年の欠格期間となります。
井野雅美 公開 2010-7-6 16:34:00 | 显示全部楼层
1年間無事故無違反だと、前歴0となります。
ですが処分歴は残りますので、再度免許取り消しになった場合は
欠格期間が3年になります。
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