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取消処分者講習と仮免許。。友人の事なのですがもう何年も前に免許

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水野爱 公開 2010-7-14 01:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習と仮免許。。
友人の事なのですがもう何年も前に免許が取り消されたのですが最近になって免許が必要になったらしいです。
頼まれて調べてみた所警察のHPには「運転免許拒否処分通知書、運転免許取消処分書又は自動車等の運転禁止処分書」のどれかを持って行けばいいと書いてあるのですがこちらの知恵袋を見ていた所「仮免許」の試験を受けないといけないと言う文を見ました。
しかし友人はもう「仮免許」を失くしているそうです。
この場合は始めから新しく免許を取り直さなければならないのでしょうか?
電話して訊くのが一番早いのですがどなたかお答え頂ければと思います。。
北原由香利 公開 2010-7-14 02:00:00 | 显示全部楼层
仮免許を失くしたというのは、すでに教習所を卒業したが仮免許を取得して6ヶ月以上経過しており、仮免許の有効期限が過ぎてしまったということですか?
仮免許が義務つけられているような地域であれば、原付用の取消処分者講習を受講して原付免許を先に取得してしまえばいいですね。
おそらく上記ではないとは思いますが・・・
取消処分者講習を未受講でも仮免許までは取得可能です。
普通自動車免許を取得するには、例えば教習所に通う場合では第1段階の終了検定および仮免学科試験に合格すれば仮免許の交付を受けますし、直接試験場で受験する場合でも、まず仮免の学科、技能試験に合格して仮免許をまず取得します。
取消処分者講習に仮免許が必要と言われる地域であれば、この仮免許を取得して以降に取消処分者講習の受講になるということです。
なお、仮免許取得後の受講になるのは一部の地域です。
取消処分者講習の受講は本免を受験するまでに済ませればいいだけですので、受講前に教習所に通って卒業することはできます。
盛本真理子 公開 2010-7-14 01:47:00 | 显示全部楼层
仮免許の有効期間は6ヶ月間で更新の手続きがありません。

この場合、既に本免許を取ったのち取り消し処分を受けていますので、
仮免許から取り直しです。
つまり、一から免許を取りなおすということです。
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