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免許の点数のことで全く分からないことがあります。自分は原付き

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初音映莉子 公開 2010-7-3 00:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数のことで全く分からないことがあります。
自分は原付き免許を約三年前に取得し、今も原付き免許しか持っていません。
免許取得した日から3点ですよね?
それで一年経てば15点になるんですよね?
ですが免許取得した日から一年経つ前に点数引かれたら、その日からまた一年後まで15点にならないんですよね?
自分は一年経つ前に捕まり、また一年経つ前に何度も捕まってます。
てこと15点ではないですよね?
原付き免許は点数のことを勉強してないので全く分かりません。
乱文ですいません。
どなたか分かりやすく教えては頂けないでしょうか?
お願いします。
高野京子 公開 2010-7-3 00:58:00 | 显示全部楼层
>免許取得した日から3点ですよね?
>それで一年経てば15点になるんですよね?
いいえ。
根本的に考え方が違っています。
点数制度には2種類あります。
別々に考えましょう。
まず、一つは免許証を取得してから1年間のみ適用される点数制度。
スタートは0点、1~2点の違反を繰り返し3点以上になった場合、
または4点の違反を1回した場合に該当。
ただし、その免許証でしか乗れない乗り物の違反のみが該当する。
(例えば、原付免許証を持っている状態で、普通自動車免許証を取った場合、この点数制度は普通自動車免許証にのみ適用される。原付で違反をしてもこの点数制度には加算しない。)

もうひとつの点数制度は、初心者、ベテラン、免許証の有無関係無しに、本人に付く点数。
スタートは0点。
6点以上溜まると免停。(違反者講習で回避できる場合もある。)
15点以上溜まると免取。
この点数制度の基本的考え方は3つ。
①基本的に過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。(1年間無事故無違反の期間があれば、0点に戻る。)
③2年以上無事故無違反を継続している状態で、軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3カ月無事故無違反で過ごせばその点数は加算しない。
①②③の条件を考えて、自分の違反履歴をあてはめて下さい。
星野庆 公開 2010-7-3 03:27:00 | 显示全部楼层
免許を取得した時点では全員、0点からです。点数は加算方式ですね。免許取得して最初の1年間を《初心運転者期間》と言います。その間に軽微な違反を繰り返し3点に達した場合(ただし、1回の違反で3点に達した場合を除く)、初心運転者講習の対象になります。質問者様は3年経っていると言う事ですので、これには該当しないですね。過去に違反が無ければ、6点に達した時点で免許停止、15点に達した場合に免許取消し処分になります。欠陥期間は、点数や前歴により変わりますね。
山口智子 公開 2010-7-3 00:43:00 | 显示全部楼层
点数制度の原則は、累積・加算制度なので0点から始まります。
吉田久美 公開 2010-7-3 00:43:00 | 显示全部楼层
まず、点数制度は「減点数」ではありません。「加点(累積)制」です。
全ての人が、ゼロ点でスタートします。
酒気帯び運転は、25点です。
仮に、3点スタートや1年後に15点になるとしたら、酒気帯びの25点はどうやって引くのでしょうか?
マイナス22点や、マイナス10点になってしまうのでしょうか??
また、免許を持っていない人が、無免許運転しても違反点数は加算されます(無免許運転:19点)。
詳しくは、各警察本部のホームページなどで確認してください。
点数制度に付いて、過去に何度も質問があります。過去の質問も是非ご覧ください。
高野京子 公開 2010-7-3 00:31:00 | 显示全部楼层
免許の点数は違反点数で、減点方式ではありません。
ですから誰でも違反をしていなければ0点です。
違反点数は引かれるのではなく加算されていくものです。
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