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駐車禁止の納付書がなかなか届きません、早く払わないともうすぐ免

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堀越 公開 2010-8-1 23:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車禁止の納付書がなかなか届きません、早く払わないともうすぐ免許の書き換えです。免許の書き換えの時罰金の支払い等させられるのでしょうか?点数まで引かれてしまうのが気がかりです。
補足やっぱり免許の書き換えで点数は引かれてしまうんですね、納付書を送って来ないのが悪いのに...。
江沢典予 公開 2010-8-2 02:11:00 | 显示全部楼层
それはちょっと考えすぎです。
心配ありませんから、更新手続きに行ってください。
放置駐車違反というのは確認標章を持って警察署等に行き免許証を提示し、「私が違反をしました」と認めた場合に限って、反則切符による処理が行われ、点数が付されます。
上記でなければ、違反者は不明のままですので、車検証の使用者あてに放置違反金の納付書が送られてくることになります。
放置駐車違反というのは、そもそも車両から離れた状態の違反ですから違反者を確認していないということなのです。
あちらにある情報は違反をした車両の車検証上の使用者が誰であるかということのみになります。
質問者さんが更新手続きに行ったからといって、誰が違反をしたかの証拠がないのに、反則切符を切って点数を付すことなどできる訳がありません。
ちなみに、この放置駐車違反制度というのは、自ら出頭した場合でなければ違反者の特定はしませんよ。
例えば、納付書の再交付をするために本人が警察署に行っても、違反者を特定するようなことは一切されず、事務的に納付書が交付されます。
青木裕子 公開 2010-8-2 01:41:00 | 显示全部楼层
質問がわかりにくいです。
免許の更新と罰金点数は関係ありません。
小杉美代子 公開 2010-8-2 00:09:00 | 显示全部楼层
罰金というか、反則金の納付所が届かなくでも、免許の書き換えは問題なくできる。また、駐車禁止の場合、点数が引かれるのは、出頭した場合のみで、納付書が送られてきて払う場合は、点数は引かれない。
私的な話だが、去年、海外出張のため空港へ急いでいたら、一般道で白バイに捕まってしまった。そこで渡された反則金の納付書の有効期限は出張中に切れてしまうので、その旨を警官に言うと、後で改めて納付書が送られてくるから、その時払ってくださいとのこと。が、待てど暮らせど、その納付書が届かず、ついに免許更新を迎えたのだが、問題なく更新できた(でも、しっかり点数は引かれていたが)。で、もうすぐ1年近くたつが、いまだに納付書が来ない。どうなっているんだろか……
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