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運転免許停止について教えてください。 - 平成20年12月に一度違反者講習

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下村香织 公開 2010-8-15 12:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許停止について教えてください。
平成20年12月に一度違反者講習を受講しています(3点以内での違反の累計で6点)。
平成21年10月に2点、平成22年8月に2点の違反となった場合免許停止となるのでしょうか?
どなたか教えていただければと思います。
中谷由佳 公開 2010-8-15 12:14:00 | 显示全部楼层
>平成20年12月に一度違反者講習を受講しています(3点以内での違反の累計で6点)
受講したのは「違反者講習」ですよね?
3点以内での違反の累計6点であれば、恐らく「違反者講習」で間違い無いと思いますけど、他にも条件がありますからね。
一応、良く似た講習で、免停処分者講習(免停30日になった時に、免停1日まで短縮できる講習)と勘違いする人が多いので、一応確認で・・・。

>平成20年12月に一度違反者講習を受講
前歴0、累積点数0点
>平成21年10月に2点
前歴0、累積点数2点
>平成22年8月に2点
前歴0、累積点数4点

>免許停止となるのでしょうか?
免停にはなりません。
6点以上になれば免停なので、まだセーフです。
今回の場合、累積が6点になっても、違反者講習を3年以内に受けているので、今回は違反者講習を受ける事はできないので注意して下さい。
違反者講習を受けられず、免停30日となります。
もちろん、免停処分者講習(免停期間を1日まで短縮できる講習)を受けて、免停1日にする事は可能です。


仮に、平成20年12月に受けたのが「違反者講習」では無く、免停30日になってしまっての「免停処分者講習(免停期間を1日に短縮する講習)」を受けた場合だと
平成20年12月、免停処分者講習を受講
前歴1、累積点数0点

>平成21年10月に2点
前歴1、累積点数2点
>平成22年8月に2点
前歴1、累積点数4点

>免許停止となるのでしょうか?
免停60日となります。
免停処分者講習を受ける事により、免停30日まで短縮可能です。
小野 公開 2010-8-15 16:21:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受講した場合、点数は0点に戻り、しかも前歴は付きません。
従って、現在のところ前歴0の累積点数4点ですので、まだ免停にはなりません。
但し、平成23年8月までに2点以上の(あるいは1点の違反をしたのち、1年経過しないうちに更に)違反・事故があると免停の対象となります。しかも違反者講習を受講してから3年経過していませんので違反者講習は受講できません。
それにしても、違反者講習を受講したのち1年の数に違反しているというのはどうかと思います。とにかく1年間違反しないように注意して運転してください。
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