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自動車免許書の更新のついて今月誕生日で免許更新時期です。でも更新の

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中田 公開 2010-7-17 23:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許書の更新のついて
今月誕生日で免許更新時期です。でも更新のお知らせのハガキがなくて自分は一般講習なのか違反者講習者なのかわかりません。免許取得が17年3月で前回の更新が19年8月でした。でも
過去に踏み切り一時停止をしなくて切符切られたのと赤の点滅で一時停止しなかったので2回切られています。前回の更新は一般者講習だった気がします。今回はどうなんでしょうか?免許センターに行くつもりなんですが受付時間が違うので困っています。補足住所変更はして免許証の裏に記載しています。免許センターのhpに一般者は8時半から9時が受付で違反者講習は13時から14時と記載してありました。もし一般者だったとして違反者講習の受付時間に行っても無駄にはなりませんか?
栗林 公開 2010-7-18 00:15:00 | 显示全部楼层
まず、更新の案内ハガキが届かないということは、住所変更などの手続きを怠っていませんか?
本題です。
講習区分が分からないなら、違反者講習(講習時間:2時間)と仮定して
免許センターに行けばいいと思います。
意味が通じていないようですね。
どちらにも対応できる時間に行くという意味です。
朝から行けば良いだけですね。
奥村 公開 2010-7-18 00:43:00 | 显示全部楼层
17年3月の取得でしたら、前回の更新では初回更新者講習もしくは違反運転者講習のどちらかでいずれも2時間です。
どちらかがわかったとしても、今回の講習を判断できる材料にはならないですね。
じゃあどうするか・・・カレンダーを見て、今年の質問者さんの「誕生日」の41日前の日を数えてください。
この41日前の日以前の過去5年間の違反状況によって講習の区分が決まります。
~2つの違反両方がこの過去5年間に入っていれば、違反運転者講習です。
~1つだけ違反が入っていれば、一般運転者講習です。
~この過去5年間に違反がなければ、優良運転者講習です。
この5年間に含まれない期間は免許取得から2~3ヶ月ほどですので、ある程度の判断はつくのではないでしょうか?
41日前の日以前の5年間ですので、今年の誕生日の40日前の日以降に違反があっても、今回の講習区分には関係ありません。
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