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国際免許のことを知りたいです。皆さんお力を貸してください。私は今現在日本の運転

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嶋田 公開 2010-7-30 13:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許のことを知りたいです。
皆さんお力を貸してください。
私は今現在日本の運転免許証を取り消し処分になってしまい免許がありません。
二年間の取り消し中です。
そこで国際免許を海外で取得して帰国すれば運転できるとき聞きました。
そこでどこの国で取得できるのか期間はどれくらいで取得できるのか?
費用はいくらくらい必要なのかということが知りたいです。
教えていただけますとありがたいです。
よろしくお願いします。補足nenedelaxさんのおっしゃる仮免許とはどういうことなんでしょうか?
三津屋叶子 公開 2010-8-3 18:17:00 | 显示全部楼层
確かに海外で免許を取得し、3ヶ月以上海外に滞在して帰国すれば海外の免許+国際免許で運転が可能です。
「しかし、運転が可能になるのは欠格期間を満了してからです。」
国際免許証を持っていようと、欠格期間中に運転をすれば日本国内においては単なる無免許運転でしかありません。
欠格期間が満了する直前に国際免許証を取得して帰国すれば、1年ほどは運転が可能でしょう。
日本における欠格期間は日本国外においては影響を及ぼしませんので、日本以外の国際免許の効力が有効な国で運転をするならOKです。

欠格期間中に日本で合法的に運転が可能になる方法は一切ありません。
2年間の欠格期間を満了して、また免許を再取得してください。

nene_deluxさんの回答は漫画チックである意味楽しいですけど・・法律に照らし合わせると明らかに違法であり、このカテの回答としては不適切ですから真に受けないほうがいいですよ。
仮免許というのは欠格期間中でも取得が可能です。
「仮免許練習中」の標識を付けて、同乗指導者としての資格を満たす人に同乗してもらえば、「路上練習」が可能です。
ある意味、欠格期間中に運転が可能ということになります。
しかし
有資格者が同乗していない運転は、練習目的であったとしても仮免許運転違反(12点)に該当します。
>助手席に会社の人を乗せていればお仕事も十分に可能ですよ
これはもってのほかで、練習目的外運転で無免許運転(19点)に該当します。
桜井幸子 公開 2010-8-3 23:39:00 | 显示全部楼层
仮免許なら欠格期間も関係ありません
仮免許なら欠格期間が終わる前でも運転免許試験場でとることができます
助手席に老人でも乗せれば自家用車で外出できます
助手席に会社の人を乗せていればお仕事も十分に可能ですよ
星野 公開 2010-8-3 11:52:00 | 显示全部楼层
質問者さんへ、
同じ内容の別のスレッド(↓)に〔sdf0401〕さんから頂いた回答で納得されて、この質問は解決したんですよね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1244477757
あれ以上の回答は無いと思いますし、この質問も早めにBAを決めるなり質問を取り消すなりされた方が良いと思います。
これ以上は逆に〔nene delux〕さんの様な、自分の思い込みだけで回答するような全く頓珍漢な投稿しか期待できませんよ?

投稿マナーには反するかもしれませんが、質問者さんや他の閲覧されている方がムダに期待されないように、〔nene delux〕さんの投稿で おかしいところを指摘させて頂きます。
(強いて事を荒立てるつもりはありませんでしたが、前の回答を取り消してまで新たに投稿されている様では救いようが無いです‥。)
≫国際免許は3カ月の滞在が必要です
≫中途帰国して1回目の出国と2回目の帰国で通すやり方もありますが
≫お勧めできませんね
本気で言っているんでしょうか? そのようなやり方は不可能です。
国際運転免許証での運転に必要な「3ヶ月の海外出国」は、あくまで「連続したもの」でなくてはいけません。
外免切替の要件の「免許取得後に取得国に『通算』3ヶ月以上の滞在」とゴッチャになっているとしか考えられません。
≫4月1日を跨ぐ形で3カ月以上ハワイに留学ビザで滞在し、
≫国際免許取得後、住民票をハワイに置いたままで日本で書き換えることです。
≫駐車違反をしようが何をしようが現行犯で拘束されないかぎり
≫通知はハワイに行きますので点数が貯まっても知らぬ存ぜぬで押し通せてしまいます
「日本で書き換える」とは「ハワイ免許から日本の免許に書き換える」事ですか? つまり「外免切替を行え」と言っているのでしょうか?
外免切替を行うためには日本での住所を確定させている必要があります。つまり住民票を海外転出したままでは日本の免許証を新規に取得することは出来ません。
免許証に書かれている住所を管轄する免許センターであれば、海外転出してあっても『免許証の更新』は可能ですが、それとゴッチャになっているのではないかと思われます?
しかも違反通知がハワイに行くですって?海外転出する際に転出先の外国の住所を届ける必要は無く、日本側では調べようがありませんし、日本の警察はそこまでヒマではありません。
≫国際免許はジュネーブ条約に規定されていて国外に住民票がある限り
≫日本の国内法ではいかようにでも縛ることができないものですよ
国際運転免許証で運転している外国人だって大きい違反や事故を起こせば罰金だって支払うし国内運転拒否の処分だって受ける。
少しは道路交通法の条文を読んで勉強しましょう。一体何を根拠にすれば、この様なセリフが自信満々に出てくるのか? 是非知りたい所です。
≫ご存知のはずです
≫外国人はボロすぎて車検も切れてる車も国際免許さえあれば
≫ブイブイ乗り回してます
本気で言ってるんでしょうか?
確かに英語を喋れる交通警察官なんて殆んどいないだろうから、面倒くさくてスルーさせる事はあるかもしれないが、それと国際免許は無関係ですよね?
≫大使館や領事館の車はどれだけ駐車違反をしてもつかまりません
≫アメリカ軍は日本人を引き殺してもアメリカで裁判をしてもらえます
確かに外交官特権や米軍人の特別地位協定は問題だけど、それと国際免許は無関係!
どこまで本気で回答しているのやら判りませんが‥。

nene deluxさん‥、
老婆心ながら、中途半端な知識で自信満々に投稿しても、赤っ恥を掻くだけですよ?
藤田芳子 公開 2010-7-30 16:32:00 | 显示全部楼层
nene_deluxの回答は間違ってます。
かつてそのような不正な方法で免許を取得させていたツアー会社が検挙されています。
そのために、国外滞在規定というのが、追加されたのです。
2002年の出来事ですが、現在もこの法律は適用されますし、黙って免許取得を諦めることです。
それとも、塀の中に入りたいのであれば、どうぞご自由に。
レスポンス
国際免許証を持っていても国内の失効は有効です---旅行業者を摘発
2002年8月26日(月) 12時00分
http://response.jp/article/2002/08/26/19165.html
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